年アド3級 インプット 問-35.36

年金アドバイザー

ここでは、年アド3級の技能応用問題を解くための知識についてお伝えしていきます。

言葉の表現は、厳密な正確さよりも、ざっくりとしたわかりやすさを重視しています。初級者の方にも伝わりやすいように書いているため、専門的に勉強している方は少しまどろっこしい部分もあるかもしれません。

問-35.36の登場人物はC夫さんです。

C夫さんの老齢厚生年金の『報酬比例部分』『経過的加算』を求める問題です。

報酬比例部分については、従来は計算式が選択肢になっていたのですが、最近の出題では計算結果の年金額そのものを答える問題になっています。

うっちー
うっちー

ポイントはこちらです。

  • 平成15年4月より『報酬』のカウントが変わっていること
  • 乗率の『旧』と『新』どっちを使うか?
  • 被保険者期間の月数の数え方
  • 定額部分と老齢基礎年金の計算のもとになる期間の違い

老齢厚生年金の年金額の計算

報酬の平均

老齢厚生年金の『報酬比例部分』は厚生年金保険に加入していた時の『報酬』によって年金額に差がつく部分です。

計算式を超ざっくり示すと、次のようになります↓

『報酬の平均』は、正しくは『平均標準報酬月額』や『平均標準報酬額』といいます。

この辺の単語がややこしいので、それぞれ解説しておきます。

【標準報酬月額】
 →月給を等級表にあてはめて切りのいい数字にした額。

【平均標準報酬月額】
平成15年3月までの被保険者期間の各月の「標準報酬月額」の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で割った額。

【平均標準報酬額】
平成15年4月以後の被保険者期間の各月の「標準報酬月額」「標準賞与額」の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で割った額。

元々は月給だけで報酬の平均を計算していましたが、平成15年4月からはボーナスを含めて計算するようになりました。

これを総報酬制と言います。

制度を途中から変えたため、報酬比例部分を計算するときは平成15年3月までの分と平成15年4月以降の分をそれぞれ別に計算してから合算します。

うっちー
うっちー

平成15年4月という節目を覚えておくことが肝心です!!

ちなみに、報酬比例部分の計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額については最近の賃金水準や物価水準に合わせるために「再評価率」を乗じています。

一定の乗率

試験では☟のような表が問題文に掲載されていますので、乗率の数字の暗記はしなくても大丈夫です(今のところは…)。

大事なのは、計算に『どの乗率を使うのか』です。

問題文中に(本来水準)とあったら『新乗率』を使うと押さえておいてください。

また新乗率にも2つあるのですが

①H15.3まで→7.125/1000
②H15.4以降→5.481/1000

をそれぞれ使います。

被保険者期間の月数

問題には就職から退職までの月数は載っておらず、『昭和○年○月から就職し、65歳の誕生日付けで退職』と書かれています。もしくは『65歳に達した日に退職』と書かれていることもあります。

そこから次の①②の月数を数える必要があります。

①就職~平成15年3月までの月数
②平成15年4月~退職までの月数

このうち②のほうが問題で、退職した月まで含めて数えるのかどうかが論点になります。

☟のルールを確認しながら、ドリルを解いて覚えましょう!!

  • 月末に退職した場合は『その月まで』カウント
  • 月の途中に退職した場合は、その月は含めずに『前月まで』をカウント
  • ○○歳に達した日とは、『誕生日の前日』のこと

報酬比例部分の計算式

ここまで学んできたことを組み合わせると、このような式がつくれます。

日本年金機構のWebページより

従来は、選択肢に計算式が出てきて「正しい計算式はどれか?」という問題だったのですが、最近は計算結果の年金額が問われる傾向にあります。

すぐやる!ドリル

・4月末をもって退職 → 厚生年金保険の被保険者期間は(㋐  )月分まで含まれる。

・5月1日生まれの人が65歳に達した日に退職 → 被保険者期間は(㋑  )月分まで含まれる。

・5月1日生まれの人が65歳の誕生日に退職 → 被保険者期間は(㋒  )月分まで含まれる。

・5月30日生まれの人が65歳に達した日に退職 → 被保険者期間は(㋓  )月分まで含まれる。

【答え】㋐4 ㋑4 ㋒4 ㋓4

経過的加算

土台部分の差額調整

厚生年金保険の定額部分は、昭和61年施行の法律により65歳以降は老齢基礎年金として支給されることになりました。

しかしその当時、定額部分老齢基礎年金では受給額に大きな差がありました。

計算のもとになる期間が同じ場合でも、定額部分として計算したほうが年金額がずっと多かったのです。

この差額は定額部分の単価を下げることでじょじょに近づけられていき、最終的にほぼ同じ額になりました。

ただ、現在でもわずかな違いがあります。

また、20歳未満もしくは60歳以降厚生年金保険の被保険者期間がある場合、その期間は老齢基礎年金の年金額には反映されません。(問31の『カラ期間』のところで出てきたお話です。)

そこで、これらの差額の調整として支払われるのが『経過的加算』です。

経過的加算は、65歳以降の老齢厚生年金(報酬比例部分)と同時に支給されます。

経過的加算の額 = 定額部分の額老齢基礎年金の額 →〔厚生年金の被保険者期間のみで計算した額〕

定額部分の額 = 1,657円 × 厚生年金の被保険者期間〔原則的に480月が上限〕

老齢基礎年金の額 = 795,000円 × 厚生年金の被保険者期間のうち20歳~60歳前までの期間 ÷ 480月

すぐやる!ドリル

・昭和21年4月2日以降生まれの人の場合、定額部分を計算する際の被保険者期間の月数の上限は(㋐   )ヵ月である。

・5月31日生まれの人が60歳の前後を通して厚生年金保険の被保険者であった場合、老齢基礎年金の年金額の計算に含まれる期間は60歳に達する年の(㋑  )月分までである。

【答え】㋐480 ㋑4

以上、問35.36のインプットでした。

基本知識編ではここに載せた論点よりも幅広い範囲の学習が必要になります。 また、社労士やFPを受験される方は、必ずそれぞれの専用のテキストで情報を補完してください。

過去問スペシャル解説!!

2021年10月試験を題材に、問35.36を解くテクニックをご紹介しています!特に「経過的加算」が苦手な方はこちらで強化しましょう!(note記事へのリンクです)

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