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うっちー
沖縄県那覇市で開業している社労士です。
「年金の正しい理解を広めたい」をモットーに、安心・納得の年金受給をサポートしています。

【資格】特定社会保険労務士/1級DCプランナー/年金アドバイザー2級/AFP/キャリアコンサルタント/潜水士
※社労士は「公的年金に関する唯一の国家資格者」です。

年アド3級過去問解説 2024年3月 問-41.42

年アド3級過去問解説
うっちー

こんにちは! うっちーです

年アド3級の技能・応用編の過去問について、図解もまじえながら話し言葉で解説していきます。ここでは用語等の厳密な正確さよりも、ざっくりとしたわかりやすさを重視しています。

こちらの記事は試験団体である銀行業務検定協会様のご了解のうえで、過去問題の著作権に触れない範囲での掲載をしております。

うっちー

問題の事例の文章は掲載しておりません。公式の問題解説集をご用意ください。

目次

問‐41 障害基礎年金の年金額

F夫さんが障害認定日(原則)に障害等級1級と認定された場合に受給できる障害基礎年金の年金額について、正しいものを選択する問題です。

ポイント

  • 2級の障害基礎年金は満額の老齢基礎年金と同額で、1級はその1.25倍
  • 障害認定日の翌月時点で、子の要件に該当する子が何名いるか?

障害基礎年金の計算問題は、毎回、障害等級1級で出題されています。

計算式が選択肢になっている場合と、計算結果が選択肢になっている場合があります。

うっちー

2024年3月試験はけいさんでした。

障害基礎年金の年金額

障害基礎年金の年金額
1級993,750円+ 子の加算
2級79,5000円+ 子の加算
年金額は令和5年度価格・昭和31年4月2日以後生まれ

問題は1級と認定された場合なので、993,750円ですね。

2級×1.25倍を覚えておけば、他の問題の事例から老齢基礎年金の満額を拾ってきて、その場で求めることができます。
795,000円×1.25=993,750円
(端数があっても四捨五入しない!)

子の加算

子の加算は2人目までが同じ額で、3人目以降から額が変わります

問題文に載るので細かい数字は覚えなくていいです。

障害認定日(原則)

障害認定日を数えるときは、「初診日の一年後の、さらに半年後」と数えていくとわかりやすいですよ。

画像

【初診日】 R4.9.28
【認定日】1年後はR5.9.28→さらに6ヵ月後はR6.3.28
      ⇒ 支給はR6.4分から

うっちー

支給が4月分からなので、この時点でひっかけの匂いがプンプンします!

『〇月の6ヵ月後が何月か?』については、時計の文字盤の反対側を思い浮かべるとわかりやすいです。9時の反対は3時なので、9月の半年後は3月です。

画像

認定日の翌月における子の人数

令和6年4月時点で『子の要件』にあてはまる子が何名いるのかということが問題のカギです。

F夫さんには2名の子がいます。

うっちー

例年は3名の設定だったので、2名なのは初めてです!

この問題で注目するのは、上の子である長男です。

長男が子の要件から外れる時期を確認しましょう。

  1. 長男が18歳になるのはH17.9+18年 = H35.9(R5.9)
  2. その年度末はR6.3.31
  3.  障害認定日の翌月であるR6.4(最初の年金が発生する月)において長男は18歳到達後の年度末を経過しているので、長男は子の人数に入れない。

子の加算は1名分で計算します。

993,750円+228,700円=1,222,450円

選択肢(1)が正しい

他の選択肢を見ると、子の加算を合計してから1.25倍したひっかけ選択肢があります。1級の障害基礎年金の年金額は2級の1.25倍なのですが、子の加算は2級と同額ですのでご注意ください!

問‐42 障害給付

F夫さんが障害等級2級と認定された場合の障害給付等について正しいものを選択する問題です。

ポイント

  • 子の加算がなくなる時期(下の子が子でなくなる時期)
  • 厚生年金の期間が300ヵ月未満なら300ヵ月みなし
  • 配偶者加給年金額が老齢とちがう

選択肢(1)

(1)障害認定日はすでに数えましたね。令和6年3月28日で正しいです。

選択肢(1)は正しい

選択肢(2)

「子の加算額はなくなる」というのは、「全ての子が子の要件からはずれて、子がいない状態になる」ことを意味しています。

この問題は毎回出題されますので、しっかり慣れておきましょう!

大事なのが子の年齢要件

画像
健常者である子(左)と1,2級相当の障害がある子(右)では、子の要件の年齢がちがいます。

今回の事例では長男も次男も健常者ですので、次男が18歳に達する年度の年度末を過ぎると子の加算額がなくなります。

選択肢(2)は誤り

選択肢(3)

障害厚生年金の年金額を計算する際、障害認定日の属する月まで被保険者期間に含めます。

これからすると(3)の文章は正しいように見えるのですが、事例を確認するとF夫さんは障害認定日の属する月である令和6年3月よりも前に退職しています。

このため、(3)の文章は誤りです。

選択肢(3)は誤り

選択肢(4)

障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が300ヵ月未満なら300ヵ月みなしで計算します。

そして、被保険者期間が300月を超えているなら実際の月数で計算します。

事例より、障害厚生年金の計算にかかる被保険者期間は平成10年4月~令和5年12月。

R5+30→H35
(35×12+12)ー(10×12+4)+1=309ヵ月

実期間が300ヵ月より多いので、300ヵ月みなしは行われません。

選択肢(4)は誤り

選択肢(5)

要件を満たせば1級または2級の障害厚生年金に配偶者加給額が加算されます。

加算額は228,700円です。(令和5年度価格)

老齢厚生年金の配偶者加給年金額とは加算額がちがうので注意です!

(5)に書かれている額は老齢厚生年金の配偶者加給年金額なので、誤りです。

選択肢(5)は誤り

まとめ

障害年金の問題を解くカギになっているのが『子の要件』です。

問-41は障害認定日の翌月に上の子が子の要件に該当するかどうかがポイントです。

「障害認定日が3月で上の子の18歳の年度末と同月⇒翌月の4月には上の子が要件から外れているので人数に入れない」というきわどいケースでした。

子の年齢について、問題用紙の余白に書きながら確認しましょう!!

以上、問‐41.42の解説でした。

掲載している解法は私のオリジナルです。無断転載・無断転用を禁止しております。

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