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うっちー
沖縄県那覇市で開業している社労士です。
「年金の正しい理解を広めたい」をモットーに、安心・納得の年金受給をサポートしています。

【資格】特定社会保険労務士/1級DCプランナー/年金アドバイザー2級/AFP/キャリアコンサルタント/潜水士
※社労士は「公的年金に関する唯一の国家資格者」です。

年アド3級 インプット 問-37.38

技能応用編
うっちー

こんにちは!うっちーです

ここでは、年アド3級の技能応用問題を解くための知識についてお伝えしていきます。

言葉の表現は、厳密な正確さよりもざっくりとしたわかりやすさを重視しています。

問-37.38の登場人物はD夫さんとその妻です。

事例として、退職後の再就職を予定しているD夫さんの現在の給与と再就職後に予定されている給与、それに年金の見込み額が提示されます。

そして、『在職老齢年金』や『雇用保険の高齢者向け給付』について問われます。

以前は『高年齢雇用継続基本給付金』について出題されていたのですが、最近は連続で『高年齢求職者給付金』についての出題になっています。

うっちー

ポイントはこちらです。

  • 支給停止額の計算に含める年金の種類
  • 支給停止額の計算式の〔×1/2〕
  • 標準賞与額の上限
  • 給付金の要件
目次

在職老齢年金

在職老齢年金とは?

60歳以降に在職(厚生年金保険に加入)しながら受給する老齢厚生年金を『在職老齢年金』といいます。

報酬と年金額に応じて年金額の一部または全部が支給停止される場合があります。

ざっくりと「報酬と年金額」と言いましたが、正確には次の二つの言葉を使います。

報酬 → 総報酬月額相当額
年金 → 基本月額

支給停止額の計算

支給停止額の計算は次の通りです。

支給停止額 = {(基本月額 + 総報酬月額相当額)- 支給停止調整額 } × 1/2

うっちー

ざっくり言うとこんな感じ

ひと月あたりの『報酬と年金』を合算し、そこから調整額を差し引いて、さらに2で割ったものがひと月あたりの年金から支給停止される額

計算に使う各パーツの金額の求め方は次の通り。

基本月額

年金額 × 1/12

総報酬月額相当額

標準報酬月額 + その月以前1年間の標準賞与額の合計 × 1/12

支給停止調整額

50万円(令和6年度)

基本月額

うっちー

年金をひと月分にしたものです。ここに含めない年金があるのでご注意ください!

基本月額に含めないもの
  • 経過的加算
  • 加給年金額
  • 老齢基礎年金

総報酬月額相当額

うっちー

ひと月あたりの報酬です。賞与で引っかけてくることが多いのでご注意ください!

当月に支払われた賞与も計算に含めます。

例えば、6月分の支給停止額を計算するときは、去年の7月~今年の6月までに支払われた賞与が計算に含まれます。

標準賞与額の上限は1回(ひと月)の支給につき150万円です。賞与がどんなに高額でも150万円として計算します。

賞与の引っかけポイント
  • 1回の賞与が180万円(150万円で計算しないと間違う)
  • 賞与が同じ月に2回以上支給(合算で上限150万円)
  • 賞与が夏冬2回あると思わせて年1回だけ
  • 賞与が支給される前に退職していて、その月の賞与の支給が無い

支給停止調整額

令和6年度は50万円です。

うっちー

この額は毎年見直しされます。

従来は65歳未満と65歳以上で額が違っていたのですが、令和4年4月1日の改正以降は同じ額を使うことになりました。

うっちー

ここまで説明したことを図に当てはめるとこのようになります。

すぐやる!ドリル

問題をタップorクリックで答え合わせ

総報酬月額相当額には支給停止額を計算する月の(① 前月 or 当月 )から遡った直近1年間分の(  ② )を合計して12で割ったものを加える。

① 当月 ②標準賞与額

標準賞与額の上限は支給1回につき(  )万円

150(1回の賞与が150万円を超える場合は、標準賞与額は150万円となります。)

基本月額に経過的加算は( 含まれる or 含まれない )

含まれない

令和6年度の支給停止調整額は(  )万円

50

在職老齢年金についての記事です。制度のイメージが変わるかも?

雇用保険の高齢者向け給付

高年齢雇用継続基本給付金

雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金(以下、基本給付金)は、雇用保険の被保険者期間が5年以上あるものが、60歳から65歳に達するまでの間に、60歳到達時の賃金に比べて75%未満に低下した賃金で勤務しているときに支給されます。

うっちー

60歳以降に賃金が下がった場合に、雇用保険が少し穴埋めしてくれるイメージです。

基本給付金を受給すると年金の支給停止があるのですが、給付金の額年金の支給停止額では、計算のもとになるものが違います。ここが論点になります。

  • 基本給付金 → 賃金をもとに計算
  • 年金の支給停止額 → 標準報酬月額をもとに計算

いきなり!ドリル

基本給付金は60歳到達時の賃金に比べて(   )%未満に低下した賃金で勤務しているときに支給される。

75

60歳以降の賃金が60歳到達時と比べて61%未満に低下した場合の基本給付金は、( ① )×( ② )%相当額が支給される。 

①賃金 ② 15

基本給付金を受給すると、年金は在職老齢年金の仕組みによる支給停止に加えて( ① )× ( ② )%相当額がさらに支給停止される。

① 標準報酬月額 ② 6

賃金と基本給付金の合計には上限が設けられており、約(  )万円である。

37(令和5年8月1日以後)

条件を満たしている場合、基本給付金は(  )歳に達するまで支給される。

65

うっちー

基本給付金は、将来的に縮小が予定されています。近年は次の給付の方が出題が多いです。

高年齢求職者給付金

雇用保険の高年齢求職者給付金(以下、高齢給付金)は、65歳以上の年齢で退職した場合に受け取ることができる給付金です。

うっちー

一時金で支給されるのが特徴です。

いきなり!ドリル

高齢給付金を受けるには原則として離職の日以前( ① )年間に雇用保険の被保険者期間が通算して( ② )ヵ月以上あることが必要である。

㋐ 1  ㋑ 6

高齢給付金は、離職の日以前の被保険者期間が6ヵ月以上1年未満の場合は基本手当日額の( ① )日分、1年以上の場合は( ② )日分であり、( ③ )として支給される。

① 30 ② 50 ③ 一時金

受給するための求職の申込は(   )を管轄するハローワークで行う。

住所地

高齢給付金を受給した場合、老齢厚生年金は支給停止( される or されない )

されない(65歳以上に支給される老齢厚生年金とは調整なしで両方受給できます!)

以上、問37.38のインプットでした。

うっちー

おつかれさまです!

基本知識編ではここに載せた論点よりも幅広い範囲の学習が必要になります。 また、社労士やFPを受験される方は、必ずそれぞれの専用のテキストで情報を補完してください。

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