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うっちー
沖縄県那覇市で開業している社労士です。
「年金の正しい理解を広めたい」をモットーに、安心・納得の年金受給をサポートしています。

【資格】特定社会保険労務士/1級DCプランナー/年金アドバイザー2級/AFP/キャリアコンサルタント/潜水士
※社労士は「公的年金に関する唯一の国家資格者」です。

年アド3級過去問解説 2024年10月 問-31.32

年アド3級過去問解説

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うっちー

こんにちは! うっちーです

年アド3級の技能・応用編の過去問について、図解もまじえながら話し言葉で解説していきます。ここでは用語等の厳密な正確さよりも、ざっくりとしたわかりやすさを重視しています。

こちらの記事は試験団体である銀行業務検定協会様のご了解のうえで、過去問題の著作権に触れない範囲での掲載をしております。

うっちー

問題の事例の文章は掲載しておりません。公式の問題解説集をご用意ください。

目次

問-31 老齢基礎年金の受給資格期間

Aさん夫婦

Aさん夫婦の老齢給付について、誤っているものを選択する問題です。

ポイント

問-31を解くポイントはこちらです。

  • 厚生年金保険の被保険者期間のうち20歳未満や60歳以上の期間は、老齢基礎年金の『保険料納付済期間』ではなく、『合算対象期間』になること。
  • 誕生日が1日の人は20歳や60歳に達する月がひと月前倒しになること。
  • 第3号被保険者期間を数えるときには配偶者が第2号被保険者であるかどうかに注意すること!!

線表の見本

す。問-31は頭の中だけで考えていると失敗しがち。線表を書くと解きやすくなります。

うっちー

私は問題用紙の余白にこのような線表を書いています。

  • 線表中の「S」は昭和です。平成は昭和に換算した方がわかりやすいです(平成+63)。
  • 平成時代の幅がとれていなくて時空が歪んでいますが、そこは気にしなくてもいいです。ただし、夫婦の一方が第3号被保険者である期間の、もう一方の退職や再就職の時期の前後関係は大事です!
  • 線表は小問ごとに該当部分だけ書いてもかまいませんが、第3号被保険者期間を数えるときの配偶者の状況(2号かどうか)にはご注意ください!

ここから、選択肢ごとに解説していきます。

選択肢(1)

夫:昭和61年4月~平成30年3月までの期間は、すべて保険料納付済み期間である。

うっちー

「保険料納付済期間」ときたら、次のことを確認しましょう!

老齢基礎年金の保険料納付済期間は20歳以上60歳未満の期間のみカウントするルールなのに、20歳未満や60歳以上の期間まで含めてカウントしていないか?

夫の線表を確認すると、Z省で国家公務員共済・厚生年金保険※に加入していた期間は20歳以上60歳未満ですので、すべて保険料納付済期間とまります。

(1)は正しい

※平成27年10月1日に「被用者年金一元化法」が施行され、これまで厚生年金と共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されました。
このため、夫のZ省の期間は(国家公務員共済・厚生年金保険)という記載になっています。

選択肢(2)

夫:平成30年8月~65歳に達するまでの期間のうち、保険料納付済期間は61ヵ月である。

問われているのが「保険料納付済期間」で、入社から退職までの期間が60歳をまたいでいます。

この場合、厚生年金保険の被保険者期間のうち60歳未満の期間のみ(水色の部分)を数えます。

線表を確認すると、10月1日生まれの夫が60歳になるのはS98年9月30日(誕生日の前日)です。

9月30日に60歳に達しているので、9月は60歳扱い→60歳未満なのはS98年8月まで。

S93.8~S98.8を数えると61ヵ月。

(98×12+8)ー(93×12+8)+1=61

(2)は正しい

うっちー

期間の月数の計算方法はこちらにまとめています。

選択肢(3)

妻:平成3年4月~平成3年9月の期間は、受給資格期間に算入されない。

事例を確認すると、この期間は「国民年金(保険料未納)」となっています。

また、結婚は平成4年6月ですからこの時点では配偶者はいません。

そのため、次の合算対象期間のいずれにも該当しません。

  • 厚生年金保険、共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間
  • 国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間

保険料納付済期間でも合算対象期間でもないので、受給資格期間には算入されません。

(3)は正しい

「妻の昭和61年4月以降に国民年金保険料未納の期間がある」ケースは、じつは5回連続で出題されています。この期間は「合算対象期間」にはなりませんし、当然「受給資格期間」にもなりません。この選択肢は月数を数えることなく知識だけで解けますので、次回も同じ出題があったらここから先に正誤判断すると手早く消込みできますね!

うっちー

選択肢(1)~(5)は、解きやすいものから順に解いてOKです!

選択肢(4)

妻:平成3年10月~60歳に達するまでの期間のうち、第3号被保険者期間は422ヵ月である。

問われているのは「第3号被保険者期間」なのですが…

うっちー

この選択肢、論点が複数あります!

  • 問題文の期間の初めにはまだ結婚していない。
  • 結婚後に夫が退職ー再就職したため、厚生年金保険や共済組合に加入していない期間がある。

線表のピンクの塗りつぶし部分を数えていきます。

S67.6~S93.3→310ヵ月

S93.8~S102.11→112ヵ月

合計で422ヵ月

(4)は正しい

この選択肢は、夫婦の期間の組み合わせで解くためタイムロスするうえに正誤判断を誤りがちです。他の選択肢が確実に正誤判断できるのであれば、一巡目で無理に解かないのも手だと思います。

第3号被保険者期間の引っかけポイント

  • 期間の途中で夫が離職している期間がある 
  • 妻が60歳になる前に夫が退職している 
  • 妻が60歳になる前に夫が65歳になっている

選択肢(5)

妻:昭和61年4月~60歳に達するまでの期間のうち、保険料未納期間は8ヵ月である。

線表と事例を確認しましょう。

20歳に達するのは昭和62年12月ですので、これより前の期間は国民年金の保険料未納期間にはなりえません。

事例より、平成3年10月~60歳に達するまでは国民年金の保険料納付済期間です。3号のときと1号のときがありますが、いずれも保険料納付済期間です。

平成3年4月~平成3年9月までは保険料未納期間です。

月数は6ヵ月。

昭和62年の10月と11月を加えると8ヵ月になるため、20歳に達する前の期間を含めて数えてしまうと選択肢の答えになるというひっかけです。

(5)は誤り

婚姻期間の合算対象期間のポイント

  • 結婚以後~昭和61年3月以前
  • 配偶者が会社員 or 公務員である
  • 国民年金に任意加入していない or 任意加入しているけど保険料未納

問‐32 夫婦の老齢給付

Aさん夫婦の老齢給付について、誤っているものを選択する問題です。

ポイント

問-32を解くポイントはこちらです。

  • 女性の共済の報酬比例部分の支給開始年齢は男性と同じ
  • 経過的加算額は65歳の誕生月の翌月分から(1日生まれは誕生月分から
  • 加給年金額、振替加算は65歳の誕生月の翌月分から(1日生まれは誕生月分から

では、実際の問題を見てみましょう。

選択肢(1)

夫:第2号厚生年金被保険者期間分・第1号厚生年金保険者期間分それぞれの老齢厚生年金に、経過的加算が加算される。

うっちー

新傾向の問題です!

男性で特別支給の老齢厚生年金を受給する世代は、一般的には昭和36年4月1日生まれが最後となります。

このため、男性の特老厚の支給開始年齢の出題をやめて、他の論点に入れ替えてきたようです。

「経過的加算」というと、「20歳前や60歳以降に厚生年金保険等に加入した場合に加算されるもの」と思われがちです。

しかし、これはよくある勘違いです。

経過的加算は、定額部分と老齢基礎年金の「単価の違い」と「期間の違い」という、2つの違いから生じる差額の調整をするものです。

経過的加算が発生し得るのは、厚生年金保険等に加入していた期間のうち、下の図のピンク色の期間です。

上限があるので、すべての期間が経過的加算になるわけではありません。

このため、60歳以降も勤務していたX社の期間分だけなく、20歳以上60歳未満であったZ省の期間分にも経過的加算が加算されます。

2つ以上の種別の期間がある場合の経過的加算は、それぞれの老齢厚生年金に加算されます。

(1)は正しい

経過的加算について詳しくはこちら☟

選択肢(2)

夫:令和10年10月分から老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算される。

昭和38年10月1日生まれの夫に、いつから加給年金額が加算されるのかを確認します。

S38+65=S103
S103 - 93=R10

令和10年はあっています。

後は加算が開始される月ですが、

・基本的には65歳の誕生月の翌月分から
・1日生まれの人は65歳の誕生月の当月分から

夫は10月1日生まれなので、10月分からが正しいです。

(2)は正しい

選択肢(3)

妻:65歳からの付加年金の額は、8,000円である。

付加年金は、付加保険料を納付した月数×200円が老齢基礎年金に上乗せされる仕組みです。

事例から、付加保険料を納付した期間はS62.12~H3.3(S66.3)

(66×12+3)ー(62×12+12)+1=40

200円×40ヵ月=8,000円

(3)は正しい

選択肢(4)

妻:令和15年1月分から、老齢基礎年金に振替加算が加算される。

振替加算は、昭和41年4月2日以降生まれの者には加算されません。

国民年金の第3号被保険者の制度がはじまったのが昭和61年4月です。このため、昭和41年4月2日以降生まれの方は20歳になった当初から第3号被保険者制度が利用できます。

これ以降の世代は振替加算による格差の是正が不要になったため、加算されません。

(4)は誤り

問題の論点にはなっていませんが、夫が240月(20年)以上厚生年金保険や共済組合に加入しており、夫が原則的に65歳以上になっていることも振替加算の大事な要件です。(夫・妻が逆のパターンも可)

うっちー

実務ではめちゃめちゃ大事!

選択肢(5)

妻:特別支給の老齢厚生年金は支給されない。

特別支給の老齢厚生年金が支給されるのは、女性の場合昭和41年4月1日生まれの者までです。

妻は昭和42年生まれですので、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。

(5)は正しい

特別支給の老齢厚生年金が支給される世代が少なくなってきているので、今後も出題傾向が変わっていきそうですね。

まとめ

「保険料納付済期間」を答える問題では、20歳前後や60歳前後に会社勤めをしていたとしても、20歳以上や60歳未満の期間のみを数える

「厚生年金を払っているのに期間に含まれないのはなんか変…」と思われるかもしれませんが、ここではあくまでも「老齢基礎年金」にかかる保険料納付済期間の話ですので、国民年金を本来納める期間と同じと覚えておいてください。

支給開始年齢は早生まれ妻が公務員のパターンに注意!

加給年金額・振替加算の問題は、夫に加給・妻に振替、そして妻が年下というケースで出題されています。加給・振替に馴染みが薄い方は、まずはこのパターンをしっかり固めてください。

1日生まれのひっかけを多用してくるので、くれぐれもご注意を!!

うっちー

過去問でも 7割以上の確率でAさん夫婦のどちらかが1日生まれです。

以上、問-31.32の解説でした。

掲載している解法や覚え方のコツは当ブログのオリジナルです。無断転載・無断転用を禁止しております。

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