年アド3級 インプット 問-41.42

年金アドバイザー

ここでは、年アド3級の技能応用問題を解くための知識についてお伝えしていきます。

言葉の表現は、厳密な正確さよりも、ざっくりとしたわかりやすさを重視しています。初級者の方にも伝わりやすいように書いているため、専門的に勉強している方は少しまどろっこしい部分もあるかもしれません。

問-41.42の登場人物はF夫さんとその妻、そして3名の子です。

F夫さんが障害等級に該当すると認定されたらどうなる?という設定です。

うっちー
うっちー

主なポイントはこちらです

  • 1級の障害基礎年金の年金額の計算式
  • 原則の障害認定日
  • 子供が(年金における)子ではなくなる時期
  • 障害年金が何年何月分から支給されるか?
  • 障害厚生年金の特徴(300月みなし、配偶者加給年金額など)
  • 障害厚生年金を受給しながら働いたらどうなるか?

障害基礎年金

障害基礎年金の要件

『障害基礎年金』は、次の3つの要件を満たしている者に支給されます。

  1. 【対象】初診日において国民年金の被保険者であること。または、被保険者であった者で60歳以上65歳未満かつ国内居住中に初診日があること。
  2. 【状態】障害認定日において障害等級1級または2級の障害状態にあること。
  3. 【納付】一定の保険料納付要件を満たしていること。

ただし、技能応用編ではこれらの要件は出題のポイントにはなりません。

うっちー
うっちー

障害年金が支給されないと問題にならないですから。

試験でポイントになりやすい部分を見ていきましょう!

初診日と障害認定日

次の3つがめちゃめちゃ大事です!!!

  1. 初診日 → 障害のもとになった病気やケガで初めて病院にかかった日
  2. 障害認定日 → 原則として初診日から1年6ヵ月を経過した日※
  3. 障害年金は障害認定日の翌月分から支給される

(※ちがうパターンもあるのですが、技能応用編の問題を解くうえでは今のところ1年6ヵ月で出題されています。)

うっちー
うっちー

大事なのでこちらの図☟でしっかりイメージを固めてください。

障害基礎年金の年金額

遺族基礎年金の年金額は次の通り☟

令和5年度価額・昭和31年4月2日以後生まれ

さらに、受給する人に子供がいる場合、「子の加算額」が加算されます。

うっちー
うっちー

2人目までと3人目以降で加算額がちがうのがポイント!

本当はもう少し細かい数字なのですが、年アド3級ではこれくらいのざっくりした数字でいいです。

ワン〇ースでいえば、まずルフィがいて、2人目はゾロ(ぞろ目の22)、3人目はナミ(7)と覚えておくといいかもです。

年金における「子」とは

「子」には年齢等の要件があるのもめっちゃ重要ポイント!

  • 健常者なら18歳をむかえる年度の年度末まで(ざっくり言うと高校を卒業するまで)
  • 1級,2級相当の障害がある子の場合は、20歳未満

(※子には「死亡したものに生計を維持されていた」とか「結婚しないない」という要件もあるのですが、3級の技能応用編では気にしなくていいです。)

問-41.42では、F夫さんの3名の子供のうち2名が健常者で、1人が障害がある子というパターンが多いです。この設定を使って、次のようなことを問題の論点にしてきます。

・F夫さんに最初の障害基礎年金が発生する月(障害認定日の翌月)は、一番上の子が18歳の年度末を迎える月よりも早いか遅いか?

障害がある子が20歳になるのと、健常者の子が18歳の年度末を過ぎるのと、どちらが遅いか?

うっちー
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ではここで、ドリルで再確認しましょう♪

すぐやる!ドリル

(知識の確認と定着のためのオリジナル問題です。年アド試験の出題形式とは異なります。)

・初診日が令和2年9月の場合、障害認定日は(㋐ 令和  年 月)になる。

・上記の場合、障害基礎年金は(㋑ 令和   年   月)分から支給される。(ヒント:障害認定日の翌月)

・障害基礎年金の受給権者に生計を維持されている18歳の(㋒      )までの子がいる場合、障害基礎年金に子の加算が加算される。

・障害基礎年金の受給権者に生計を維持されている(㋓    )歳未満で、1級または2級相当の障害のある子がいる場合、障害基礎年金に子の加算が加算される。

・平成16年9月生まれ,障害等級2級相当の障害がある子よりも、平成18年5月生まれ,健常者の子の方が、『子』の要件からはずれるタイミングが(㋔ 早い ・ 遅い )

・平成16年9月生まれ,障害等級2級相当の障害がある子よりも、平成18年3月生まれ,健常者の子の方が、『子』の要件からはずれるタイミングが(㋕ 早い ・ 遅い )

【答え】㋐ 4年3月 ㋑ 4年4月 ㋒ 年度末 ㋓ 20 ㋔ 遅い ㋕ 早い

障害厚生年金

障害厚生年金のポイント

次に、『障害厚生年金』の要件をみていきましょう↓

  1. 【対象】初診日に厚生年金の被保険者であること!!(障害認定日に被保険者でなくなっていても大丈夫)
  2. 【状態】障害認定日に障害等級1級または2級、3級の障害状態にあること(原則)
  3. 【納付】一定の保険料納付要件を満たしていること 

障害厚生年金は、「初診日が厚生年金保険の被保険者期間中にあるかどうか」が超重要です!!

しかし、問題の設定上、技能応用編では論点になりません。

3級は障害基礎年金には存在せず、障害厚生年金だけの等級です。

また、障害厚生年金に該当する障害の状態よりも軽い障害が残ったときに受け取ることができる『障害手当金』が存在します。

事例では1級・2級の障害状態に該当するため、3級や障害手当金についても技能応用編では今のところ出題されていません。

障害厚生年金の年金額

年金額は、2級が老齢厚生年金の報酬比例部分と同じ要領の計算方法で、1級がその1.25倍のです。

今までの報酬の平均 × 乗数 × 被保険者期間の月数

うっちー
うっちー

ただし、被保険者期間の月数に特徴があります!

それが『300月みなし』です。

被保険者期間が300ヵ月未満の場合は、300ヵ月(25年)として計算します。

たとえば、入社してまだ半年くらいしか勤めていない新入社員であっても、25年間勤めたものとして計算してくれるということです。

なお、実際の被保険者期間が300ヵ月よりも多ければ、実際の期間で計算します。

ということは、事例に載っているF夫さんの厚生年金保険に加入して働いた期間が300ヵ月より少ないときに、「障害厚生年金の年金額は実期間で計算する」ときたらその選択肢は✖です。

配偶者加給年金額

1,2級の障害厚生年金には、『配偶者加給年金額』という、年金における扶養手当のようなものが加算されます。

加算額は約22万円です。

老齢厚生年金の配偶者加給年金額とは金額がちがうので注意してください。

厚生年金保険の被保険者になった場合

障害厚生年金は、受給している人が厚生年金保険に加入したからといって、それだけで支給停止されることはありません。

【障害厚生年金のポイントは主に3つ】

うっちー
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ではここで、ドリルで再確認しましょう♪

すぐやる!ドリル

以上、問41.42のインプットでした。

基本知識編ではここに載せた論点よりも幅広い範囲の学習が必要になります。 また、社労士やFPを受験される方は、必ずそれぞれの専用のテキストで情報を補完してください。

過去問スペシャル解説!!

2021年10月試験を題材に、問41.42を解くテクニックである「子に該当する人数の数え方」や「障害認定日の月の数え方」についてご紹介しています!(noteへのリンクです)

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