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うっちー
沖縄県那覇市で開業している社労士です。
「年金の正しい理解を広めたい」をモットーに、安心・納得の年金受給をサポートしています。

【資格】特定社会保険労務士/1級DCプランナー/年金アドバイザー2級/AFP/キャリアコンサルタント/潜水士
※社労士は「公的年金に関する唯一の国家資格者」です。

年アド3級過去問解説 2024年3月 問-47.48

年アド3級過去問解説

令和6年6月3日より老齢年金の電子申請が可能になっていることから、解説を一部修正しました。

うっちー

こんにちは! うっちーです

年アド3級の技能・応用編の過去問について、図解もまじえながら話し言葉で解説していきます。ここでは用語等の厳密な正確さよりも、ざっくりとしたわかりやすさを重視しています。

こちらの記事は試験団体である銀行業務検定協会様のご了解のうえで、過去問題の著作権に触れない範囲での掲載をしております。

うっちー

問題の事例の文章は掲載しておりません。公式の問題解説集をご用意ください。

目次

問‐47 年金請求手続き

I夫さんの特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢からの年金請求手続等に関するアドバイスについて、適切でないものを選択する問題です。

問題文に「支給開始年齢からの」とありますので、繰上げの可能性は考慮せずに本来の支給開始年齢で答える問題です。

ポイント

  • 退職前に特老厚の支給開始年齢に到達するかどうか?
  • 厚生年金基金の加入期間は10年未満か?

選択肢(1)

(1)「年金請求手続きはO社の退職前におこなうことができるかどうか」

これは、「O社の退職日よりも前に特老厚の支給開始年齢に到達するか?」を聞かれています。

うっちー

「在職していても年金請求ができるのか?」という問いではありません。

O社を退職するのは令和6年4月30日

特老厚の支給開始年齢は64歳

64歳に達するのは 令和7年2月26日
→S36+64年=S100
   S100ー93年=R7

年金の請求ができるのは支給開始年齢に達した日(R2.2.26)以降です。それよりも時期が早いO社の退職(R6.4.30)前には、まだ手続きができません。

選択肢(1)は誤り

特老厚の支給開始年齢の覚え方はこちら

選択肢(2)

年金の受取に公金受取口座として指定している口座を使用する場合、請求書に口座番号を記入するのか?

公金受取口座を使用する場合でも口座番号の記入は必要です。

ただし、「金融機関による証明」や「通帳等の写しの添付」は不要です。

選択肢(2)は正しい

選択肢(3)

Q社厚生年金基金分の年金請求はどこに行うのか?

厚生年金基金への加給期間がおおむね10年未満で中途脱退した場合は、企業年金連合会に対して請求を行います。

Q社厚生年金基金の加入は7年間ですので、企業年金連合会に対して請求します。

選択肢(3)は正しい

選択肢(4)

年金請求手続きは『街角の年金相談センター・オフィス』でも行うことができます。

街角の年金相談センターは、日本年金機構から委託を受け、全国社会保険労務士会連合会が運営しています。

うっちー

詳しくはこちら

選択肢(4)は正しい

選択肢(5)

事前送付用の年金請求書を紛失した場合、ねんきんネットを利用して年金請求書の作成ができます。

年金事務所の窓口で手に入るものや日本年金機構のWebからダウンロードしたものの場合、一から手書きになるのですが、ねんきんネットで作成するとある程度の情報が反映された状態になっているので記入が少なくて済みます。

PDFファイルをダウンロードして印刷して使います。

令和6年6月3日より老齢年金の電子申請が開始されました。次回の試験ではこれにちなんだ出題がもしかしたらあるかもしれません。ちなみに、電子申請は配偶者・子がいる場合は不可です。I夫さんに妻がいる設定の場合は電子申請の対象者ではありません。

参考:日本年金機構 個人の方の電子申請(老齢年金請求書)

選択肢(5)は正しい

問‐48 健康保険の任意継続被保険者

I夫さんが退職後加入することができる健康保険の任意継続被保険者について、誤っている選択肢を選ぶ問題です。

ポイント

健康保険に任意継続被保険者にまつわる数字

  • 継続して2ヵ月以上の被保険者期間
  • 退職日の翌日から20日以内に申請
  • 退職時の標準報酬月額と30万円を比較
  • 保険料は当月10日払い
  • 任意継続被保険者になれる期間は退職日の翌日から2年間

「ごくろうさん」の「30万円」、「とうつき」の「10日払い」、他は「にんい」の「2」。これでなんとかなります。

選択肢(1)

任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬月額もしくは30万円のいずれか低い額に保険料率を乗じて計算します。

I夫さんの退職時の標準報酬月額は28万円なので、保険料は28万円に保険料を乗じた額です。

選択肢(1)は正しい

選択肢(2)

任意継続の申請期限は、退職日の翌日から20日以内です。また、任意継続の申請をすると退職日の翌日に遡って被保険者になります。

退職日の4/30から数えると、5/20がぎりぎりの申請期限です。

退職日の翌日である5/1に遡って任意継続被保険者になります。

選択肢(2)は正しい

選択肢(3)

任意継続被保険者の保険料の納付は、当月10日までです。
(10日が土,日,祝日にあたるときは翌営業日。)

10日だけであってると思わずに、「当月」まで確認しましょう!

選択肢(3)は誤り

選択肢(4)

任意継続被保険者には保険料の前納による割引きがあります。

健保協会の任継の割引保険料はこちらで見られます。

うっちー

参考に、保険料がどれくらいのものか確認してみてください。

■健康保険の任意継続被保険者の方の前納保険料額(東京都)

選択肢(4)は正しい

選択肢(5)

任意継続被保険者となれる期間は退職日の翌日から2年間です。

I夫さんの場合は、令和6年5月1日~令和7年4月30日までとなります。

選択肢(5)は正しい

まとめ

どちらの問題も、計算らしい計算はなく、知識で解ける問題なので、ここは手早く説いて時間の余裕を確保したいですね!

うっちー

正誤判断に自信があれば、すべての選択肢にあたらなくても解ける問題です。

以上、問‐47.48の解説でした。

掲載している解法は私のオリジナルです。無断転載・無断転用を禁止しております。

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