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うっちー
沖縄県那覇市で開業している社労士です。
「年金の正しい理解を広めたい」をモットーに、安心・納得の年金受給をサポートしています。

【資格】特定社会保険労務士/1級DCプランナー/年金アドバイザー2級/AFP/キャリアコンサルタント/潜水士
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年アド3級過去問解説 2024年10月 問-33.34

年アド3級過去問解説

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うっちー

こんにちは! うっちーです

年アド3級の技能・応用編の過去問について、図解もまじえながら話し言葉で解説していきます。ここでは用語等の厳密な正確さよりも、ざっくりとしたわかりやすさを重視しています。

こちらの記事は試験団体である銀行業務検定協会様のご了解のうえで、過去問題の著作権に触れない範囲での掲載をしております。

うっちー

問題の事例の文章は掲載しておりません。公式の問題解説集をご用意ください。

目次

問-33 老齢基礎年金の受給資格期間

Aさん夫婦

Bさんの老齢基礎年金の年金額の計算式について、正しいものを選択する問題です。

ポイント

問-33を解くポイントはこちらです。

  • 20歳未満の期間
  • 平成21年4月またぎの期間
  • 免除期間に掛ける一定の率

今のところ、満額の老齢基礎年金の年金額が生年月日によって違うことは論点にはなっていません。今後はわかりませんが…

ではここから、選択肢をどう処理するか見ていきましょう!

(計算式の分子の部分のみ表示しています。)

20歳未満の期間

まずは、先頭の249ヵ月と261ヵ月に着目します!

事例を確認するとS39年4月5日生まれのB夫さんはS58年4月から厚生年金保険に加入しています。B夫さんが20歳になるのはS59年4月ですから、20歳になる前から働いていたことがわかります。

問31で学んだ通り、老齢基礎年金の保険料納付済期間に含まれるのは20歳以上60歳未満の期間です。

ということは、厚生年金保険の期間の102ヵ月がすべて保険料納付済期間に含まれている場合は誤りと判断できます。

厚生年金保険の期間と国民年金の保険料納付済期間を合計すると…

102+159=261

261ヵ月には102ヵ月がすべて含まれている(20歳未満の期間も含まれている)ので、誤りです!!

うっちー

これで選択肢(4)(5)が消せます

平成21年4月またぎの期間

事例から、次の期間が平成21年4月またぎの期間と読み取れます。

・平成17年1月~平成21年6月 (54ヵ月)

基礎年金に占める国庫負担の割合が平成21年4月に変わったことから、そのときをまたぐ期間は平成21年3月以前と平成21年4月以降に分けて計算する必要があります。

そのため、54ヵ月がそのまま載っている計算式は誤りです。

うっちー

選択肢(2)が消せます

免除期間にかける一定の率

選択肢(1)と(3)の違いは式の69ヵ月の期間にかける分数です。

7/8と5/8

うっちー

ここ以外は同じ式ですので、この分数が正しいほうが正解です。

問題文から、69ヵ月は「保険料4分の1免除期間」です。

平成21年4月以降の4分の1免除期間にかける率は

「7/8」です。

うっちー

選択肢(3)が消せます。これで答えが出ました!

選択肢(1)が正しい

今回のように、まともに月数を数えなくても解ける場合があります!時短できるならそうしたほうが、終盤に時間に追われずにすむので楽です。たまに、平成21年4月前後の月数が誤っている設定がありますので、平成21年4月で区切って月数を数えないと解けない場合もあります

どこで区切るのかはしっかり覚えておきましょう!

H21.4から国庫負担が2分の1

\一定の率の思い出し方はこちら/

問-34 国民年金保険料の追納および老齢給付

B夫さんの国民年金保険料の追納および老齢給付等について、誤っているものを選択する問題です。

選択肢(1)

保険料半額免除期間の一部は、免除された保険料を今から追納することができる。

保険料を免除されていた期間の追納は、10年前の分まで遡って行うことができます。

画像
日本年金機構のHPより

事例を確認すると、保険料半額免除期間の一部は10年を経過していません。

すべてを追納することはできませんが、一部でしたら追納することができます。

(1)は 正しい

選択肢(2)

令和6年12月に繰上げ請求をすると、老齢基礎年金の年金額は20.8%減額される。

繰上げの減額率の計算。

減額率は『0.4%×繰上げした月数』で計算します。(昭和37年4月1日以前生まれの場合は0.5%

月数は『繰上げ請求をした』から『65歳に達するの日の前月』までを数えます。

B夫さんが65に達するのは…
S39+65=S104

S104ー93=R11

65歳に達する日は令和11年4月4日
その前月は令和11年3月

令和6年12月から令和11年3月までの月数は…
(11×12+3)ー(6×12+12)+1
=52ヵ月

繰上げ減額率は
52×0.4%=20.8%

(2)は 正しい

\繰上げについてはこちらを参照/

選択肢(3)

老齢厚生年金に配偶者加給年金額は加算されない。

配偶者加給年金が加算されるには、厚生年金保険等の被保険者期間が240月(20年)以上必要です。

うっちー

基本知識編で学ぶ内容です。

B夫さんの厚生年金保険の被保険者期間は102ヵ月ですので、加給年金額の要件を満たしていません。

問題文の「加算されない」は正しいです。

(3)は正しい

240ヵ月を数えるとき、民間の厚生年金保険の期間(第1号厚生年金被保険者期間)と共済組合の期間(第2号,3号,4号厚生年金保険被保険者期間)は合算して数えます。基本知識編で論点になることがあります。

選択肢(4)

繰下げの申出ができるのは、66歳に達した日(令和12年4月4日)からである。

繰下げの申出は、66歳に達した日から可能です。

昭和39年4月5日生まれのB夫さんが66歳になるのは…
S39+66=S105
S105-93=R12

令和12年4月4日(誕生日の前日)に66歳に達します!

(4)は正しい

年齢到達日は誕生日の『前日』です。これは年アド3級の各所で論点になるポイントですが、実務でも重要です!!

選択肢(5)

令和14年3月に老齢厚生年年金の繰下げの申出を行うと、年金額は17.5%増額される。

繰下げの増額率の計算。

増額率は『0.7%×繰下げした月数』で計算します。

月数は『65歳に達した』から『繰下げの申出をした日の前月』までを数えます。

B夫さんが65歳に達する月は?
S39+65=S104
S104-93=R11

繰下げの申し出を行う令和14年3月の前月は、令和14年2月

令和11年4月から令和14年2月までの月数は?
(14×12+2)-(11×12+4)+1
=35ヵ月

繰下げ増額率は
0.7%×35=24.5%

(5)は誤り

まとめ

2022年10月試験から、ペーパー試験の試験時間が150分→120分に短縮されました(CBT試験はもともと120分)。このため、効率よく問題を解くテクニックが大事になっています!

今回で言えば、問33の選択肢の249ヵ月と261ヵ月は、『261ヵ月は誤り』と分かれば残りの選択肢は249ヵ月ですから、249ヵ月が正しいかどうかを計算しなくても問題は解けます!

うっちー

上手に時短していきましょう!!

以上、問-33.34の解説でした。

掲載している解法や覚え方のコツは当ブログのオリジナルです。無断転載・無断転用を禁止しております。

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