こんにちは!うっちーです
ここでは、年アド3級の技能応用問題を解くための知識についてお伝えしていきます。
問-35.36の登場人物はC夫さんです。
C夫さんの老齢厚生年金の『報酬比例部分』『経過的加算』を求める問題です。
報酬比例部分については、従来は計算式が選択肢になっていたのですが、最近の出題では計算結果の年金額そのものを答える問題になっています。
ポイントはこちらです
- 平成15年4月より『報酬』のカウントが変わっていること
- 乗率の『旧』と『新』どっちを使うか?
- 被保険者期間の月数の数え方
- 定額部分と老齢基礎年金の計算のもとになる期間の違い
- 生年月日によって年金額がちがう
老齢厚生年金の年金額の計算
報酬の平均
老齢厚生年金の『報酬比例部分』は、厚生年金保険に加入していた時の『報酬』によって年金額に差がつく部分です。
計算式をざっくり示すと次のようになります。
『報酬の平均』は、正しくは『平均標準報酬月額』や『平均標準報酬額』といいます。
この辺の単語がややこしいので、それぞれ解説しておきます。
- 標準報酬月額
-
月の報酬を等級表にあてはめて切りのいい数字にした額。
- 平均標準報酬月額
-
平成15年3月までの被保険者期間の各月の「標準報酬月額」の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で割った額。
- 平均標準報酬額
-
平成15年4月以後の被保険者期間の各月の「標準報酬月額」と「標準賞与額」の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で割った額。
元々は月給だけで報酬の平均を計算していましたが、平成15年4月からは賞与を含めて計算するようになりました。
これを総報酬制と言います。
平成15年4月という節目を覚えておくことが肝心です!!
ちなみに、報酬比例部分の計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額については最近の賃金水準や物価水準に合わせるために「再評価率」を乗じます。(この問題を解くうえでは気にしなくていいです。)
一定の乗率
試験では☟のような表が問題文に掲載されていますので、乗率の数字の暗記はしなくても大丈夫です(今のところは…)。
大事なのは、計算に『どの乗率を使うのか』です!
また新乗率にも2つあります。
被保険者期間に応じて、①②をそれぞれ使います。
7.125/1000
5.481/1000
被保険者期間の月数
問題の事例には入社から退職までの月数は載っておらず、次のように書かれています。
『昭和○年○月に入社し、65歳に達した日に退職』
『昭和○年○月に入社し、65歳の誕生日付けで退職』
そこから次のA・Bに分けた期間の月数を数える必要があります。
A
入社~
平成15年3月まで
B
平成15年4月~
退職まで
このうちBのほうが問題で、退職した月まで含めて数えるのかどうかが論点になります。
ポイントをまとめておきますね!
- 月末に退職した場合は『その月まで』カウント
- 月の途中に退職した場合は、その月は含めずに『前月まで』をカウント
- ○○歳に達した日とは、『誕生日の前日』のこと
☟のルールを確認しながら、ドリルを解いて覚えましょう!!
報酬比例部分の計算式
ここまで学んできたことを組み合わせると、このような式がつくれます。
すぐやる!ドリル
次の退職日の場合、厚生年金保険の被保険者期間が何月分まで含まれるのか答えてください。
問題をクリックorタップで答え合わせ!
4月30日をもって退職
4月分まで(月末退職なので、その月まで含める)
5月1日生まれの人が65歳に達した日に退職
4月分まで(○歳に達した日は誕生日の前日なので、退職日は4/30)
5月1日生まれの人が65歳の誕生日に退職
4月分まで(5/1退職は月の途中の退職であるため、その前月までをカウント)
5月31日生まれの人が65歳に達した日に退職
4月分まで(5/30退職となり、月の途中の退職であるため、その前月までをカウント)
経過的加算
土台部分の差額調整
元々、厚生年金保険には先ほどご紹介した『報酬比例部分』と土台部分の『定額部分』がありました。
定額部分は、昭和61年施行の法律により65歳以降は老齢基礎年金として支給されることになりました。
しかしその当時、定額部分と老齢基礎年金では受給額に大きな違いがありました。
計算のもとになる期間が同じ場合でも、定額部分として計算したほうが年金額が多かったのです。
この差額は定額部分の単価を下げることでじょじょに近づけられていき、最終的にほぼ同じ額になりました。
ただ、現在でもわずかな違いがあります。
また、厚生年金保険の被保険者期間が20歳未満もしくは60歳以降にある場合、その期間は老齢基礎年金の年金額には反映されません。(問31の『カラ期間』のところで出てきたお話です。)
そこで、これらの差額の調整として支払われるのが『経過的加算』です。
経過的加算は、65歳以降の老齢厚生年金(報酬比例部分)と同時に支給されます。
定額部分の額 = 1,701円 × 厚生年金の被保険者期間〔原則的に480月が上限〕
老齢基礎年金の額 = 816,000円 × 厚生年金の被保険者期間のうち20歳~60歳前までの期間 ÷ 480月
すぐやる!ドリル
昭和21年4月2日以降生まれの人の場合、定額部分を計算する際の被保険者期間の月数の上限は( )ヵ月である。
480
5月31日生まれの人が60歳の前後を通して厚生年金保険の被保険者であった場合、老齢基礎年金の年金額の計算に含まれる期間は60歳に達する年の( )月分までである
4
年金額の改定
生年月日によって年金額がちがう!?
年金額は賃金や物価の変動に応じて毎年4月に改定することとなっています。
さらに、68歳以上なのか67歳以下なのかによって改定ルールが異なります。
そのために、生年月日によって年金額にちがいがあります。
問題を解く上では「生年月日によって年金額がちがう」ことがわかっていればいいのですが、その理由まで詳しく知りたい方はこちらをご参照ください☟
令和6年度の年金額
問-36の問題で論点になるのは、満額の老齢基礎年金と定額部分の単価(ひと月分)です。
満額の老齢基礎年金
816,000円
813,700円
定額部分の単価
1,701円
1,696円
参考資料:厚生労働省 和6年度の年金額改定についてお知らせします
これ、生年月日や金額を暗記していなくても問題は解けますのでご安心ください。
以上が問35.36のインプットです。
おつかれさまでした
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