こんにちは! うっちーです
年アド3級の技能・応用編の過去問について、図解もまじえながら話し言葉で解説していきます。ここでは用語等の厳密な正確さよりも、ざっくりとしたわかりやすさを重視しています。
問題の事例の文章は掲載しておりません。公式の問題解説集をご用意ください。
問‐49 課税対象となる退職所得金額
J夫さんの退職一時金にかかる課税対象となる退職所得金額について、正しいものを選択する問題。
ポイント
- 勤続年数の1年未満の端数は切り上げ
- 勤続年数が20年を超えるか?
- 計算の最後の×1/2
退職所得金額
『退職一時金の額』から『退職所得控除額』を差し引いて、さらに『1/2』にしたものが『退職所得金額』です。
高額の退職金を受け取ったとしても、勤務年数が長ければ控除がたくさん差し引かれ、そこから1/2したものが所得になります。さらに、退職所得金額は他の所得とは合算せずに税金を計算しますので、税率も比較的低く抑えられます。
J夫さんの場合、
退職一時金の額は事例から1,800万円です。
勤続年数は
平成6年4月入社
↓
令和6年4月末退職
令和6年+30→平成36年相当
30年と1ヵ月→端数切り上げで31年
退職所得控除額は次の式で求められます。
800万円+70万円×(31年ー20年)=1,570万円(退職所得控除額)
退職一時金の額から1,570万円を差し引いて1/2を掛けたものが求める数字です。
(1,800万円ー1,570万円)×1/2=115万円(退職所得金額)
選択肢(2)が正しい
くれぐれも、最後の『×1/2』を忘れませんように!!
選択肢には、×1/2を忘れた場合に該当する金額が混ぜられていますので、うっかりしているとそちらを選びかねません。
今回は(4)の2,300,000がダミーの答えですね。逆に言うと、他の選択肢の半額の選択肢が正解である可能性が高いということになります!
問‐50 年金から源泉徴収される所得税額
J夫さんに支給される公的年金(2か月分)から源泉徴収される所得税額を求める問題です。
ポイント
- 控除額は1ヵ月あたりで示されるが、求めるものは2か月分の年金から源泉徴収される所得税額
- 所得税率は5.105%で計算(復興特別所得税を含む)
- 税額の1円未満の端数は切り捨て
源泉徴収される所得税額
公的年金等の支払を受けるときは、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に5.105パーセントを乗じた金額が源泉徴収されます。
国税庁のWebより
源泉徴収税額の計算式はこちら
(年金支給月額ー社会保険料※ー各種控除額)×2ヵ月×5.105%
※本来は年金から天引きされる国民健康保険料(もしくは後期高齢者医療保険料)および介護保険料を年金収入から差し引きます。しかし、問題文に「社会保険料等は考慮しない」とあるので、ここでは社会保険料は気にせず計算します。
年金支給月額は、問題文に「日本年金機構より支給される年金」とあるので老齢厚生年金と老齢基礎年金を合計します。(企業年金基金は除いて計算します。)
【年金支給月額】
(1,640,000円+790,000円)×1/12=202,500円
次に『控除額』を計算します。
【公的年金等控除及び基礎控除相当】
202,500円×25%+65,000円=115,625円
115,625円<135,000円
J夫さんには専業主婦の妻がいます。日本年金機構に「公的年金等の受給者の扶養親族申告書」を提出済みなので、配偶者控除相当も控除できます。
【配偶者控除相当】
32,500円
これらを先ほどの計算式にあてはめます。
(202,500円ー135,000円ー32,500円)×2ヶ月×5.105%≒3,573円
選択肢(2)が正しい
税率の5.105%だけは覚えていないと解けません。
好きな語呂合わせを作って覚えておきましょう!
たとえばですけど…
5 10 5 税
コ ト コ ト煮込んだぜ
まとめ
問‐49.50は、FPを学習したことがあるかどうかでとっつきやすさが変わってくるかもしれません。何回か計算してみて式をマスターしてしまえば比較的かんたんに解ける問題です!
あと、今回は問49が退職金で問50が年金の税金でたが、この順番が入れ替わることもあります。
以上、問‐49.50の解説でした。
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