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うっちー
沖縄県那覇市で開業している社労士です。
「年金の正しい理解を広めたい」をモットーに、安心・納得の年金受給をサポートしています。

【資格】特定社会保険労務士/1級DCプランナー/年金アドバイザー2級/AFP/キャリアコンサルタント/潜水士
※社労士は「公的年金に関する唯一の国家資格者」です。

年アド3級 インプット 問-35.36

技能応用編
うっちー

こんにちは!うっちーです

ここでは、年アド3級の技能応用問題を解くための知識についてお伝えしていきます。

言葉の表現は、厳密な正確さよりも、ざっくりとしたわかりやすさを重視しています。

問-35.36の登場人物はC夫さんです。

C夫さんの老齢厚生年金の『報酬比例部分』『経過的加算』を求める問題です。

報酬比例部分については、従来は計算式が選択肢になっていたのですが、最近の出題では計算結果の年金額そのものを答える問題になっています。

うっちー

ポイントはこちらです

  • 平成15年4月より『報酬』のカウントが変わっていること
  • 乗率の『旧』と『新』どっちを使うか?
  • 被保険者期間の月数の数え方
  • 定額部分と老齢基礎年金の計算のもとになる期間の違い
  • 生年月日によって年金額がちがう
目次

老齢厚生年金の年金額の計算

報酬の平均

老齢厚生年金の『報酬比例部分』は、厚生年金保険に加入していた時の『報酬』によって年金額に差がつく部分です。

うっちー

計算式をざっくり示すと次のようになります。

『報酬の平均』は、正しくは『平均標準報酬月額』や『平均標準報酬額』といいます。

この辺の単語がややこしいので、それぞれ解説しておきます。

標準報酬月額

月の報酬を等級表にあてはめて切りのいい数字にした額。

平均標準報酬月額

平成15年3月までの被保険者期間の各月の「標準報酬月額」の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で割った額。

平均標準報酬額

平成15年4月以後の被保険者期間の各月の「標準報酬月額」「標準賞与額」の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で割った額。

元々は月給だけで報酬の平均を計算していましたが、平成15年4月からは賞与を含めて計算するようになりました。

うっちー

これを総報酬制と言います。

制度を途中から変えたため、報酬比例部分を計算するときは平成15年3月までの分と平成15年4月以降の分をそれぞれ別に計算してから合算します。

うっちー

平成15年4月という節目を覚えておくことが肝心です!!

ちなみに、報酬比例部分の計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額については最近の賃金水準や物価水準に合わせるために「再評価率」を乗じます。(この問題を解くうえでは気にしなくていいです。)

一定の乗率

試験では☟のような表が問題文に掲載されていますので、乗率の数字の暗記はしなくても大丈夫です(今のところは…)。

うっちー

大事なのは、計算に『どの乗率を使うのか』です!

問題文中に(本来水準)とあったら『新乗率』を使うと押さえておいてください。

また新乗率にも2つあります。

被保険者期間に応じて、①②をそれぞれ使います。

①H15.3まで

7.125/1000

H15.4以降

5.481/1000

被保険者期間の月数

問題の事例には入社から退職までの月数は載っておらず、次のように書かれています。

『昭和○年○月に入社し、65歳に達した日に退職』

『昭和○年○月に入社し、65歳の誕生日付けで退職』

そこから次のA・Bに分けた期間の月数を数える必要があります。


入社~
平成15年3月まで


平成15年4月~
退職まで

このうちBのほうが問題で、退職した月まで含めて数えるのかどうかが論点になります。

うっちー

ポイントをまとめておきますね!

  • 月末に退職した場合は『その月まで』カウント
  • 月の途中に退職した場合は、その月は含めずに『前月まで』をカウント
  • ○○歳に達した日とは、『誕生日の前日』のこと

☟のルールを確認しながら、ドリルを解いて覚えましょう!!

報酬比例部分の計算式

ここまで学んできたことを組み合わせると、このような式がつくれます。

日本年金機構のWebページより

従来は、選択肢に計算式が出てきて「正しい計算式はどれか?」という問題だったのですが、最近は計算結果の年金額が問われる傾向にあります。

すぐやる!ドリル

次の退職日の場合、厚生年金保険の被保険者期間が何月分まで含まれるのか答えてください。

問題をクリックorタップで答え合わせ!

4月30日をもって退職

4月分まで(月末退職なので、その月まで含める)

5月1日生まれの人が65歳に達した日に退職

4月分まで(○歳に達した日は誕生日の前日なので、退職日は4/30)

5月1日生まれの人が65歳の誕生日に退職

4月分まで(5/1退職は月の途中の退職であるため、その前月までをカウント)

5月31日生まれの人が65歳に達した日に退職

4月分まで(5/30退職となり、月の途中の退職であるため、その前月までをカウント)

経過的加算

土台部分の差額調整

元々、厚生年金保険には先ほどご紹介した『報酬比例部分』と土台部分の『定額部分』がありました。

定額部分は、昭和61年施行の法律により65歳以降は老齢基礎年金として支給されることになりました。

しかしその当時、定額部分老齢基礎年金では受給額に大きな違いがありました

計算のもとになる期間が同じ場合でも、定額部分として計算したほうが年金額が多かったのです。

この差額は定額部分の単価を下げることでじょじょに近づけられていき、最終的にほぼ同じ額になりました。

うっちー

ただ、現在でもわずかな違いがあります。

また、厚生年金保険の被保険者期間が20歳未満もしくは60歳以降にある場合、その期間は老齢基礎年金の年金額には反映されません。(問31の『カラ期間』のところで出てきたお話です。)

そこで、これらの差額の調整として支払われるのが『経過的加算』です。

経過的加算は、65歳以降の老齢厚生年金(報酬比例部分)と同時に支給されます。

経過的加算の額 = 定額部分の額 ー 老齢基礎年金の額 〔厚生年金の被保険者期間のみで計算した額〕

定額部分の額 = 1,701円 × 厚生年金の被保険者期間〔原則的に480月が上限〕

老齢基礎年金の額 = 816,000円 × 厚生年金の被保険者期間のうち20歳~60歳前までの期間 ÷ 480月

すぐやる!ドリル

昭和21年4月2日以降生まれの人の場合、定額部分を計算する際の被保険者期間の月数の上限は(  )ヵ月である。

480

5月31日生まれの人が60歳の前後を通して厚生年金保険の被保険者であった場合、老齢基礎年金の年金額の計算に含まれる期間は60歳に達する年の(  )月分までである

4

年金額の改定

生年月日によって年金額がちがう!?

年金額は賃金や物価の変動に応じて毎年4月に改定することとなっています。

さらに、68歳以上なのか67歳以下なのかによって改定ルールが異なります。

そのために、生年月日によって年金額にちがいがあります

問題を解く上では「生年月日によって年金額がちがう」ことがわかっていればいいのですが、その理由まで詳しく知りたい方はこちらをご参照ください☟

令和6年度の年金額

問-36の問題で論点になるのは、満額の老齢基礎年金定額部分の単価(ひと月分)です。

満額の老齢基礎年金

昭和31年4月2日以後生まれ

816,000円

昭和31年4月1日以前生まれ

813,700円

定額部分の単価

昭和31年4月2日以後生まれ

1,701円

昭和31年4月1日以前生まれ

1,696円

参考資料:厚生労働省 和6年度の年金額改定についてお知らせします

これ、生年月日や金額を暗記していなくても問題は解けますのでご安心ください。

選択肢を絞るうえでは『金額が多い方を選ぶ』と考えておけばOKです。

以上が問35.36のインプットです。

うっちー

おつかれさまでした

基本知識編ではここに載せた論点よりも幅広い範囲の学習が必要になります。 また、社労士やFPを受験される方は、必ずそれぞれの専用のテキストで情報を補完してください。

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