
こんにちは!うっちーです
ここでは、年アド3級の技能応用問題を解くための知識についてお伝えしていきます。
問-37.38の登場人物はD夫さんとその妻です。


事例として、退職後の再就職を予定しているD夫さんの現在の給与と再就職後に予定されている給与、それに年金の見込み額が提示されます。
そして、『在職老齢年金』や『雇用保険の高齢者向け給付』について問われます。
以前は『高年齢雇用継続基本給付金』について出題されていたのですが、最近は連続で『高年齢求職者給付金』についての出題になっています。



ポイントはこちらです。
- 支給停止額の計算に含める年金の種類
- 支給停止額の計算式の〔×1/2〕
- 標準賞与額の上限
- 給付金の要件
在職老齢年金
在職老齢年金とは?
60歳以降に在職(厚生年金保険に加入)しながら受給する老齢厚生年金を『在職老齢年金』といいます。
ざっくりと「報酬と年金額」と言いましたが、正確には次の二つの言葉を使います。
報酬 → 総報酬月額相当額
年金 → 基本月額
支給停止額の計算
支給停止額の計算は次の通りです。
支給停止額 = {(基本月額 + 総報酬月額相当額)- 支給停止調整額 } × 1/2



ざっくり言うとこんな感じ


計算に使う各パーツの金額の求め方は次の通り。
年金額 × 1/12
標準報酬月額 + その月以前1年間の標準賞与額の合計 × 1/12
51万円(令和7年度)
基本月額



年金をひと月分にしたものです。ここに含めない年金があるのでご注意ください!
- 経過的加算
- 加給年金額
- 老齢基礎年金
総報酬月額相当額



ひと月あたりの報酬です。賞与で引っかけてくることが多いのでご注意ください!
例えば、6月分の支給停止額を計算するときは、去年の7月~今年の6月までに支払われた賞与が計算に含まれます。
- 1回の賞与が180万円(150万円で計算しないと間違う)
- 賞与が同じ月に2回以上支給(合算で上限150万円)
- 賞与が夏冬2回あると思わせて年1回だけ
- 賞与が支給される前に退職していて、その月の賞与の支給が無い
支給停止調整額



この額は毎年見直しされます。
令和7年度 |
---|
51万円 |
従来は65歳未満と65歳以上で額が違っていたのですが、令和4年4月1日の改正以降は同じ額を使うことになりました。



ここまで説明したことを図に当てはめるとこのようになります。


すぐやる!ドリル
問題をタップorクリックで答え合わせ
総報酬月額相当額には支給停止額を計算する月の(① 前月 or 当月 )から遡った直近1年間分の( ② )を合計して12で割ったものが含まれる。
① 当月 ②標準賞与額
標準賞与額の上限は支給1回につき( )万円
150(1回の賞与が150万円を超える場合は、標準賞与額は150万円となります。)
基本月額に経過的加算は( 含まれる or 含まれない )
含まれない
令和7年度の支給停止調整額は( )万円
51
在職老齢年金についての記事です。制度のイメージが変わるかも?


雇用保険の高齢者向け給付
高年齢雇用継続基本給付金
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金(以下、基本給付金)は、雇用保険の被保険者期間が5年以上あるものが、60歳から65歳に達するまでの間に、60歳到達時の賃金に比べて75%未満に低下した賃金で勤務しているときに支給されます。



60歳以降に賃金が下がった場合に、雇用保険が少し穴埋めしてくれるイメージです。
- 基本給付金 → 賃金をもとに計算
- 年金の支給停止額 → 標準報酬月額をもとに計算
法改正により、令和7年4月1日以降に新たに基本給付金の要件を満たした人は、基本給付金の支給率や年金の支給停止率が変更されています。ドリルは、法改正後の数値で答えてください。
いきなり!ドリル
基本給付金は60歳到達時の賃金に比べて( )%未満に低下した賃金で勤務しているときに支給される。
75
基本給付金の支給率が最大となるのは、60歳以降の賃金が60歳到達時と比べて( ① )%未満に低下した場合で、賃金 × ( ② )%相当額が支給される。
①64(R7.4改正) ② 10(R7.4改正)
基本給付金を受給すると、年金は在職老齢年金の仕組みによる支給停止に加えて( ① )× ( ② )%相当額がさらに支給停止される。
① 標準報酬月額 ② 4(R7.4改正)
賃金と基本給付金の合計には上限が設けられており、約( )万円である。
37(令和6年8月1日現在 376,750円)
条件を満たしている場合、基本給付金は( )歳に達するまで支給される。
65



基本給付金は令和7年4月1日より改正されて数字が変わっています!
高年齢求職者給付金
雇用保険の高年齢求職者給付金(以下、高齢給付金)は、65歳以上の年齢で退職した場合に受け取ることができる給付金です。



一時金で支給されるのが特徴です。
いきなり!ドリル
高齢給付金を受けるには原則として離職の日以前( ① )年間に雇用保険の被保険者期間が通算して( ② )ヵ月以上あることが必要である。
① 1 ② 6
高齢給付金は、離職の日以前の被保険者であった期間が6ヵ月以上1年未満の場合は基本手当日額の( ① )日分、1年以上の場合は( ② )日分であり、( ③ )として支給される。
① 30 ② 50 ③ 一時金
受給するための求職の申込は( )を管轄するハローワークで行う。
住所地
高齢給付金を受給した場合、老齢厚生年金は支給停止( される or されない )
されない(65歳以上に支給される老齢厚生年金とは調整なしで両方受給できます!)
以上、問37.38のインプットでした。



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