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うっちー
沖縄県那覇市で開業している社労士です。
「年金の正しい理解を広めたい」をモットーに、安心・納得の年金受給をサポートしています。

【資格】特定社会保険労務士/1級DCプランナー/年金アドバイザー2級/AFP/キャリアコンサルタント/潜水士
※社労士は「公的年金に関する唯一の国家資格者」です。

年アド3級 インプット 問-31.32

技能応用編
うっちー

こんにちは!うっちーです

ここでは、年アド3級の技能応用問題を解くための知識についてお伝えしていきます。

言葉の表現は、厳密な正確さよりもざっくりとしたわかりやすさを重視しています。

問-31.32の登場人物はA夫さん夫婦。60歳代前半くらいの年齢のご夫婦です。

夫婦の年金の加入期間や支給開始年齢についての相談を受けるという事例です。

うっちー

主なポイントはこちらです。

  • 受給資格期間の種類
  • 受給資格期間の月数
  • 支給開始年齢
  • 加給年金額と振替加算
目次

老齢基礎年金の受給資格期間

出題される受給資格期間は3つ

年金を受給するには、保険料を納めた期間等の合計が一定月数以上必要です。

この、年金を受け取るために必要な期間を『受給資格期間』といいます。

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受給資格期間にはいろいろあるのですが、この設問では3つに絞って出題されています。

①保険料納付済期間

→国民年金の保険料を納めた期間

→厚生年金保険の被保険者および共済組合の組合員等であった期間 ※1 のうち、20歳以上60歳未満の期間

②第3号被保険者期間 ※2

→昭和61年4月以降に会社員・公務員等の妻(夫)であった期間

③合算対象期間

→年金額の計算には含めないけど、年金を受給できるどうかを判断するときには月数に含める期間(本来は多数あるが、この設問では2種類のみ)

※1.2 について

細かいことを言うと、第3号被保険者期間も保険料納付済期間のひとつです。また、厚生年金保険や共済組合に加入していた期間について、昭和61年4月以降は第2号被保険者期間と表記すべきです。ここではわかりやすさを重視して、日本年金機構発行の老齢年金ガイドを参考とした表現にしています。

うっちー

①②③をくわしく見ていきましょう!

①保険料納付済期間

厚生年金保険等に加入していた期間のうち、保険料納付済期間となる期間には年齢の制限があります。

ここで言う保険料納付済期間は、『老齢基礎年金』の年金額に反映されるものなので、国民年金の保険料を本来納める期間に合わせていると考えてください。

保険納付済期間を数えるポイント

  • 『20歳以上の期間』は、20歳に達する月を含めて数える
  • 『60歳未満の期間』は、60歳に達する月は除いて数える

例)11月11日生まれの場合
『20歳以上』は20歳になる年の11月から数える。
『60歳未満』は60歳になる年の10月までを数える。

②第3号被保険者期間

厚生年金保険や共済年金等に加入している配偶者に扶養されている期間を第3号被保険者期間と言い、本人が国民年金保険料を納めなくても受給資格期間になります。

この制度は昭和61年4月から始まったので、それ以前から結婚していたとしても、S61.4以降の期間のみカウントします。

第3号被保険者期間を判断するポイント

  • 昭和61年4月以降の期間であること
  • 本人(妻)が60歳未満であること
  • 配偶者(夫)が会社員・公務員であること
  • 配偶者(夫)が原則65歳未満であること

試験では、『夫が転職に伴って一時期仕事をしていない期間がある』『妻が60歳になる前に年上の夫が65歳になる』という事例が出題されることがあります。その場合、問題文に書かれている期間をそのまま数えて答えると間違いになってしまうように設定されていることが多いです。

うっちー

試験では妻が第3号被保険者の事例が出ていますが、実際には夫が第3号になることもできます。

③合算対象期間

年金が受給できるかどうかを判断するときには含めて数えるけど、年金額を計算するときには含めない期間です。

うっちー

受給資格期間に合算できるから合算対象期間です。

受給資格期間だけど中身(年金額)はからっぽということで、通称『カラ期間』と呼ばれます。

合算対象期間その1

①保険料納付済期間のところで、「厚生年金保険等に加入していた期間のうち保険料納付済期間に含まれるのは20歳以上~60歳未満の期間」というお話をしました。

それに含まれない『20歳未満もしくは60歳以降』に厚生年金保険の被保険者期間がある場合は、そこが合算対象期間となります。

なお、この期間は老齢基礎年金の年金額には反映されないものの、差額調整として老齢厚生年金に加算される場合があります

うっちー

これを『経過的加算』といいます。

経過的加算は後のCさんの問題に出てきます。

合算対象期間その2

②の第3号被保険者期間のところで、S61.4以降の期間でないと第3号被保険者期間にならないという話をしました。

それよりも前の時代に、会社員や公務員等である配偶者に扶養されていた期間が合算対象期間となります。

じつは、昔の年金制度では「専業主婦は基本的に国民年金に加入しなくていいよ。でも、入りたい人は任意で加入することもできるよ。」という仕組みになってました。

うっちー

実際に、加入しない方が多くいらっしゃいました。

その後、昭和61年4月からは専業主婦も第3号被保険者として国民年金に加入することになりました。

それより前に専業主婦だった期間がある方の受給資格期間を数えるにあたって、不利にならないようにするために昭和61年3月以前の期間が合算対象期間になります。

うっちー

年金額にも反映してほしいところですが、当時任意加入をして保険料を納めた主婦の方もいらっしゃることを考えると、そこまでしてしまうとかえって不平等ですね。

また、昭和61年4月1日以前に20歳になった方(昭和41年4月1日以前生まれ)には、要件が揃えば振替加算が加算される仕組みになっています。合算対象期間は年金額に反映されませんが、その分を加算で埋め合わせする仕組みになっています。

うっちー

うまくバランスをとっていますね!

ちなみに、この期間に『任意加入の手続きをしたけど、けっきょく保険料を納めなかった』という場合でも合算対象期間になります。

(以前は、任意加入したのに保険料未納だった場合はカラ期間にならなかったので、基本知識編の方でこれを論点にしてくることがあります。)

うっちー

ここまで学んだことをドリルで再確認しましょう♪

すぐやる!ドリル

問題をタップorクリックで答え合わせ

保険料納付済期間は、国民年金の保険料を納めた期間と、厚生年金保険や共済組合に加入した期間のうち( ① )歳以上( ② )歳未満の期間である。

①20 ②60

厚生年金保険や共済組合に加入していた期間のうち、20歳未満や60歳以上の期間は、(    )として老齢基礎年金の受給資格期間に含まれる。

合算対象期間

第3号被保険者期間は、会社員・公務員である配偶者に扶養されている者の、昭和( ① )年4月以降の期間のうち、20歳以上( ② )歳未満の期間である。

①61 ②60

老齢給付

いつから、どんな年金がもらえるのか?についての問題です。

報酬比例部分・定額部分

60歳代前半から受給できる特別支給の老齢厚生年金は生年月日や性別によって支給が始まる年齢がちがいます。

うっちー

こちらような、支給開始年齢をまとめた表があります。

特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢

私は年金を学びはじめたとき、生年月日や性別で年金の支給がはじまる年齢がちがうことが疑問でした。また、65歳を境に、年金の呼び名が変わるもの不思議でした。

うっちー

じつはこれには、年金の歴史が関わっています。

知っておくと理解が進みやすいので、厚生年金保険の歴史をご紹介しておきます。

厚生年金保険の歴史

昔の厚生年金保険の法律(昭和29年改正以降)では、会社員だった人が将来受け取る老齢年金は、報酬比例部分と定額部分の2階建てでした。

それらは65歳前後で呼び名が変わったりしませんでした☟

厚生年金保険の前身となる制度はもっと昔からあって、その老齢年金は55歳からの支給だったのですが、昭和29年の改正で男性については60歳からの支給へと順次引き上げられていくことになりました。

女性については、長く会社勤めをすることがめずらしかったという時代的背景があり、55歳からの支給に据え置かれていました。

それからしばらくの間、厚生年金保険の老齢年金といえば『男性は60歳から女性は55歳から』という時代が続きます。

昭和40年代から急速に少子高齢化が進み、さらにオイルショックを契機に高度経済成長から安定成長に移り変わる中で、昭和55年に支給開始年齢の引き上げが検討されました。

しかしこれには反発も多く、法律の改正にはいたりませんでした☟

    昭和55年に改正しようとしたけど断念

そして、昭和60年に年金の法律の大掛かりな改正がありました。この法律は、昭和61年4月から施行されました。

それまで職業等により別々の制度として存在していた年金給付をまとめて、全国民共通の『基礎年金』という土台ができました。

そして厚生年金保険の報酬比例部分を2階部分として再編成しました。

うっちー

このときに合わせて支給開始年齢の引き上げも実施しようとしたのですが、いきなりやると大混乱が起きます。

そこで、ひとまず「法律上、男性の老齢厚生年金の支給開始は65歳から」とした上で、「当面の間は、60歳~65歳前までの間は特別支給の老齢厚生年金を支給する」ということにしました。

  
うっちー

支給開始年齢の引き上げの布石を打った感じですね。

昭和60年の改正では、女性の老齢厚生年金の支給開始年齢を55歳→60歳に引き上げていくことも決まりました。

その後、平成の時代に入ってから、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を順次引き上げていくことが決まりました。

まずは『定額部分』から引き上げが始まりました☟

さらにその後、『報酬比例部分』についても支給開始年齢を順次引き上げていくことが決まりました☟

そして、最終的には65歳からの支給開始になります☟

支給開始年齢の引き上げが完了し、65歳からの支給開始になるのは、男性は昭和36年4月2日生まれの人からで、女性は昭和41年4月2日生まれの人からです。

昔の厚生年金保険の老齢年金の支給開始年齢に男女で5歳の差がついていたことがその後もずっと影響していたことから、女性の方が男性よりも支給開始年齢の引き上げペースが遅いのです。

女性でも公務員だった期間については男性と同じペースで支給開始年齢が引き上げされています。

うっちー

昭和36年生まれの人が65歳になるのは令和8年。昭和41年生まれは令和13年。

支給開始年齢の引き上げが検討され始めてから昭和~平成~令和という長い長い歳月を経て、65歳からの支給開始の形になろうとしているのですね。

ちなみに、生年月日の区切りが「昭和〇年4月2日」と半端なのは、こちら☟の記事でご紹介した「年齢計算ニ関スル法律」が関係しています。

人は誕生日の前日に歳を取るので、4月1日生まれは3月31日に年齢が上がることになり、4月2日生まれよりも一学年上の扱いになっています。

4月1日生まれは、究極の早生まれなのです。

うっちー

ここまでをまとめますね

  • 『報酬比例部分』や『定額部分』という名称は、昔の厚生年金の法律からきている。
  • 支給開始年齢の引き上げは混乱をさけるために段階的に行っているため、生年月日によって支給開始年齢や受け取れる部分がちがう。
  • 支給開始年齢の引き上げペースの男女差は、昔の厚生年金の支給開始年齢が男性60歳、女性55歳であったことからきている。

ちなみに、60歳代前半の厚生年金を受給するには、受給資格期間(厚生+共済+国年で10年以上)を満たしたうえで、1年以上(12ヵ月以上)の厚生年金保険の被保険者期間が必要です。

問題の事例で、「妻が若いときに数ヵ月だけ会社勤めをしていて、その後はずっと国民年金」という設定がでることがあるのですが、この妻は原則65歳からしか老齢厚生年金を受給することができませんので注意です!!

支給開始年齢の語呂合わせ

うっちー

支給開始年齢を暗記するためのオリジナル語呂合わせです!

昭和28年4月2日以降生まれの男性が61歳からの支給開始。これを「庭師に無理強い」と覚えておきます。

画像

あとは、28年に+2をしたS30年4月2日以降は62歳から。
さらに+2をしたS32年4月2日以降は63歳から…

というように、

生まれ年に+2をするごとに支給開始年齢が1歳上がります。

これを覚えておけば、支給開始年齢はかんたんに導き出せます。

うっちー

気を付けてほしいのは早生まれ。

例えば昭和34年3月生まれは、64歳からではなくて63歳からのグループに入りますのでご注意を!

女性の場合は、スタートの昭和28年に+5をして昭和33年から始まります。

「女のコ(5)」と覚えておいてください。

女性が共済組合に加入していた期間については男性と同じ支給開始年齢になります。

特別支給の老齢厚生年金(60代前半の部分)を受給するには、厚生年金保険や共済組合等の被保険者期間を合計した月数が12ヵ月以上必要です。

加給年金額・振替加算

『加給年金額』や『振替加算』は、夫婦の状況によって受け取ることができる年金です。

試験では、「これらがいつから加算されるか? 」という問題が出ます。今のところ、夫に加給年金額、妻に振替加算が加算される設定で出題されています。(実際には夫・妻が逆のパターンもあります。)

加給年金額

「年金生活なのに扶養している家族がいる」そんなときに老齢厚生年金に上乗せされる扶養手当のようなものです。

加給年金額が加算されるかどうかは、夫婦の厚生年金保険の被保険者期間や年齢差などがからんできてちょっと複雑です。

ただ、技能・応用編の問題では事例の設定上、夫に65歳から加算される要件は揃っていて、『何年何月分から加算されるのか』が論点になっています。

原則的に65歳に達する月の『翌月分』からというのがポイントです!!

振替加算

妻が65歳になると、それまで夫の老齢厚生年に加算されていた加給年金額が終了します。

このとき妻が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。(実際には夫・妻が逆のパターンもあります。)

うっちー

加算されるかどうかは、加給年金額と同様に夫婦の厚生年金保険の被保険者期間や年齢差などがからんできて複雑です。

今のところ事例の設定上、妻に65歳から加算される要件は揃っていて、『何年何月分から加算されるのか』が論点になっています。

振替加算も、原則的には65歳に達する月の『翌月分』からの加算となります。

加給年金額・振替加算の受給イメージ

Aさん夫婦の年金に加算される加給年金額と振替加算は下の図☟のようになります。

夫が会社員として長く働いていて、妻は数年間だけ会社員時代がある。そして夫の方が年上というパターンです。

今後、ちがうパターンの出題もあるかもしれませんが、ひとまずは上記のパターンで慣れましょう。

こちらもやはり論点は65歳に達する月の翌月』が何年何月なのか?です。

65歳に達する月の翌月は…

  • 基本的には誕生月の翌月
  • 1日生まれの場合は誕生月当月
うっちー

夫婦のどちらかが『1日生まれ』の事例が高頻度で出題されるので注意してください!

例)65歳に達する月の翌月は?

①昭和34年4月2日生まれ
 65歳に達する日→令和6年4月1日
 令和6年4月の翌月→令和6年5月

②昭和34年4月1日生まれ
 65歳に達する日→令和6年3月31日
 令和6年3月の翌月→ 令和6年4月

うっちー

ここまで長くなりました。おつかれさまです。今のうちにドリルでまとめておきましょう!

すぐやる!ドリル

試験では夫が年上,妻が年下で、夫に加給年金額,妻に振替加算が加算される事例が出題されていますので、ドリルもその設定で解いてください(実際には夫婦逆に支給されるケースもあります)。

厚生年金保険の被保険者期間等の要件は満たしており、夫は65歳時点まで在職しているものとします。

昭和34年11月2日生まれの夫には(令和  年   月)分から老齢厚生年金に加給年金額が加算される。

令和6年12月

昭和34年11月1日生まれの夫には(令和  年   月)分から老齢厚生年金に加給年金額が加算される。

令和6年11月

昭和39年4月3日生まれの妻には( 令和  年   月)分から老齢基礎年金に振替加算が加算される。

令和11年5月

昭和39年4月1日生まれの妻には(令和  年   月)分から老齢基礎年金に振替加算が加算される。

令和11年4月 

以上、問31.32のインプットでした。

うっちー

問31.32は必要知識量が半端ないです!でも、年金相談でとても大事な部分でもあります!!

基本知識編ではここに掲載した論点よりも幅広い範囲の学習が必要になります。 また、社労士やFPを受験される方は、必ずそれぞれの専用のテキストで情報を補完してください。

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