【特定社労士試験】その⑩ 付記申請

特定社労士試験体験談
うっちー
うっちー

紛争解決手続代理業務試験にみごと合格された方、おめでとうございます!

今回は、合格後の付記申請の話です。

県会によりますが、最短で4.1付けの付記が可能です!

付記申請

申請の概要

付記申請の流れはざっくりこんな感じです↓

  1. 連合会から簡易書留が届く
  2. 写真と収入印紙、手数料を用意
  3. 必要書類を揃えて県会に提出

必要書類はまとめて届く

合格発表日に簡易書留で郵送されていますので、早ければ週末のうちに必要書類が届きます。

私のときにはこちらのような、レターパックに似た厚紙の封筒で届きました。

この中に『合格証』と『付記申請書』が入っています。

合格証は付記申請の際にコピーの添付が必要です。

付記申請書はこんな感じでした↓記入項目は少ないです。

また、成績(結果)通知書も同封されていますので、自分の得点がわかります。

通知書はこちら↓のようなハガキです。

他に準備するもの

封筒に入っている書類の他に準備するものはこちらです↓

  • 顔写真
  • 登録免許税(収入印紙等)
  • 手数料

写真の大きさや手数料等は、同封の案内書もしくは連合会のサイトからご確認ください↓

紛争解決手続代理業務の付記申請について

うっちー
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重要なのは顔写真です!!

付記申請は、証票の顔写真を変えるまたとないチャンスです!!

証票の写真は基本的にずっとそのままなので、一生ものと言えるでしょう。

ぜひとも、バッキバキのキメ写真で申請しましょう!

4.1付けのご登録をお考えの方は、すぐに写真スタジオの予約を取ってください!!

また、写真にこだわりたい方は無理に4.1に間に合わせようとせず、納得のいく写真が撮れてから申請なさってください。

申請は都道府県会へ

書類が揃ったら都道府県会に提出します。

私は県会事務局が同じ市内にあるので直接持ち込みしました。手数料もその場で現金で支払いました。

郵送・振込による手続きも可能かと思いますので、ご自身が所属する都道府県会にご確認ください。

このとき、現在の証票も提出します。

そして『特定社会保険労務士証票』となって後日郵送されてきます。

ちなみに、私の証票はラミネートのものだったのですが、付記の際にプラスチックカードに変わりました!

付記は基本的に毎月1日付けです。都道府県会によってはこれに加えて15日付けになることもあります。

私のときは合格発表があった週の翌週金曜日まで※に提出すれば4.1付けの付記ができるとのことだったので、急いで写真を撮って申請しました。

(※締め切りは県会によって違うようです。)

旧証票の返還請求(任意)

今まで使っていた社会保険労務士証票は付記申請の際に提出してしまうのですが、これを返還してもらうこともできます。

付記申請とは別の手続きで、全国社会保険労務士連合会に対して行います。

手順については付記申請書の案内に説明があります。

うっちー
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フォロワー様から画像をご提供いただきました!

この手続きはあくまで任意です。

元の証票を記念に取っておきたい方は、忘れずに行いましょう!

おわりに

紛争解決手続代理業務試験の合格、誠におめでとうございます。

情報が少ない中での手探りの試験対策、大変だったかと思います。

X(旧Twitter)では、当ブログが参考になったとのお声もいただき、大変うれしく思います。

特定社会保険労務士として、益々のご活躍をお祈り申し上げます。

 

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