うっちー紛争解決手続代理業務試験にみごと合格された方、おめでとうございます!
今回は、合格後の付記申請の話です。
県会によりますが、最短で4月1日付けの付記が可能です!
付記申請
通知物
合格発表日に簡易書留で郵送されていますので、早ければ週末のうちに届きます。
私のときにはこちらの、レターパックの大きさの厚紙の封筒で届きました。(現在は同封書類の文言が若干違うようです。)


この中に『合格証書』と『紛争解決手続代理業務の付記申請について』が入っています。




また、成績(結果)通知書も同封されていますので、自分の得点がわかります。
通知書はこちらの圧着ハガキです。


オンライン申請
オンライン申請はマイナポータルから行います。
マイナポータル初期設定
申請をするためには、事前に、「マイナポータル初期設定」が必要です。
“初期設定の完了までに申請から1週間ほどお時間をいただく場合がございます。”
との注意書きがあります。この設定がお済みでない方は、早めにやっておかれた方がいいかと思います。
初期設定の方法はこちらをご覧ください(ログインが必要)。
「社会保険労務士登録番号」の入力及び添付資料で「顔写真」の添付が必要ですが、この顔写真はマイナポータルの設定のためのものであり、特定社会保険労務士証票に掲載される写真ではありません。
オンライン申請
オンライン申請は自宅に居ながらにしてできますし、決済もクレジットカードが使えるので手間が少ないですね!
申請の方法はこちらをご覧ください(ログインが必要)。
付記申請には「顔写真」と「費用(合計10,000円)」が必要です。
社会保険労務士証票については、所属の都道府県会へ郵送にて返却します。証票を紛失された場合は、「社会保険労務士証票紛失届」をオンライン申請画面にてファイル添付が必要です。



重要なのは顔写真です!
証票の写真は基本的にずっとそのままなので、一生ものと言えるでしょう。



ぜひとも、バッキバキのキメ写真で申請しましょう!
4.1付けのご登録をお考えの方は、すぐに写真スタジオの予約を取ってください!!
また、写真にこだわりたい方は無理に4.1に間に合わせようとせず、納得のいく写真が撮れてから申請するのもよいでしょう。
ちなみに、証票が従来のラミネートだった方は、付記の際にプラスチックカードのものに変わります。
以下の記事は、紙申請のみの時代に書いたものです。
紙申請
申請の概要
付記申請の流れはざっくりこんな感じです↓
- 連合会から簡易書留が届く
- 写真と収入印紙、手数料を用意
- 必要書類を揃えて県会に提出
必要書類はまとめて届く
合格発表日に簡易書留で郵送されていますので、早ければ週末のうちに必要書類が届きます。
私のときにはこちらの、レターパックの大きさの厚紙の封筒で届きました。


この中に『合格証』と『付記申請書』が入っています。
合格証は付記申請の際にコピーの添付が必要です。
付記申請書はこんな感じでした↓記入項目は少ないです。




また、成績(結果)通知書も同封されていますので、自分の得点がわかります。
通知書はこちら↓のようなハガキです。


他に準備するもの
封筒に入っている書類の他に準備するものはこちらです↓
- 顔写真
- 登録免許税(収入印紙等)
- 手数料
写真の大きさや手数料等は、同封の案内書もしくは全国社会保険労務士連合会のWebをご確認ください。


重要なのは顔写真です!!
付記申請は、証票の顔写真を変えるまたとないチャンスです!!
証票の写真は基本的にずっとそのままなので、一生ものと言えるでしょう。


ぜひとも、バッキバキのキメ写真で申請しましょう!
4.1付けのご登録をお考えの方は、すぐに写真スタジオの予約を取ってください!!
また、写真にこだわりたい方は無理に4.1に間に合わせようとせず、納得のいく写真が撮れてから申請するのもよいでしょう。
申請は都道府県会へ
書類が揃ったら都道府県会に提出します。
私は県会事務局が同じ市内にあるので直接持ち込みしました。手数料もその場で現金で支払いました。
郵送・振込による手続きも可能かと思いますので、ご自身が所属する都道府県会にご確認ください。


このとき、現在の証票も提出します。
そして『特定社会保険労務士証票』となって後日郵送されてきます。
ちなみに、私の証票はラミネートのものだったのですが、付記の際にプラスチックカードに変わりました!
付記は基本的に毎月1日付けです。都道府県会によってはこれに加えて15日付けになることもあります。
私のときは合格発表があった週の翌週金曜日まで※に提出すれば4.1付けの付記ができるとのことだったので、急いで写真を撮って申請しました。
(※締め切りは県会によって違うようです。)
旧証票の返還請求(任意)
今まで使っていた社会保険労務士証票は付記申請の際に提出してしまうのですが、これを返還してもらうこともできます。
付記申請とは別の手続きで、全国社会保険労務士連合会に対して行います。
手順については付記申請書の案内に説明があります。


フォロワー様から画像をご提供いただきました!


この手続きはあくまで任意です。
元の証票を記念に取っておきたい方は、忘れずに行いましょう!
おわりに
紛争解決手続代理業務試験の合格、誠におめでとうございます。
情報が少ない中での手探りの試験対策、大変だったかと思います。
Twitter(現X)では、当ブログが参考になったとのお声もいただき、大変うれしく思います。
特定社会保険労務士として、益々のご活躍をお祈り申し上げます✨








