うっちー今年は、年金にとってひとつの節目となる年です。
令和8年(2026年)を昭和に換算すると「昭和101年」。
4月には、昭和36年4月2日以降に生まれた男性が65歳に到達します。
ついに、特別支給の老齢厚生年金(以下、「特老厚」)がない世代の男性※が65歳を迎えるときが近づいているのです!
※女性の第1号厚生年金被保険者期間(民間の事業所に使用されていた期間)については引き続き特老厚があります。男性でも坑内員・船員の経過措置や特定警察職員などの例外があります。
この機会に「年金の支給開始年齢の引き上げの歴史」について振り返り、さらに今後のことも考えてみましょう。
支給開始年齢の引き上げの歴史
男性の老齢年金の支給開始年齢が60歳から65歳へと引き上げられていった過程を見ていきます。
(さらに昔に55歳→60歳への引き上げもあったのですが、今回取り上げるのは60歳→65歳への引き上げです。)



厚労省のWebに掲載のこちらの資料を参考に整理しました。
引き上げの検討と実施の過程
5年に一度の制度改正の検討に沿って見ていきます。
前段として、当時の厚生年金保険の老齢年金は、男性は60歳、女性は55歳から支給されていました。


昭和40年代に高齢化が進んだことやオイルショックを契機に高度経済成長期から安定成長に移行する中で、年金制度の見直しが必要になってきました。
政府は昭和55年の段階で老齢年金の支給開始年齢を65歳に引き上げる方針を打ち出し、改正案に「老齢年金の支給開始年齢について次の財政再計算で所要の改定措置が講ぜられるべき旨の規定」が盛り込まれました。



当時は財政検証ではなくて財政再計算と呼んでいました。
しかし、これには反対が強く、国会修正によってその規定は削除されました。
昭和60年に年金のいわゆる「新法」が成立しました。



全国民共通の基礎年金が創設されました!
厚生年金保険は原則として基礎年金に上乗せする報酬比例の年金を支給する、2階建ての体系に再編成されました。
そして、支給開始年齢は原則として「65歳」と定められました。


このとき、60歳から64歳までの老齢年金については「特別支給の老齢厚生年金」として、従来の給付を維持する仕組みとしました。





年齢的には変わらず60歳から支給されるものの、原則的なものではないという形になりました。
支給開始年齢の引き上げについては、「今後の高齢化社会を展望するとき避けて通れない問題」という認識はありましたが、高齢者の雇用実態等の関連から、なお時期尚早であるとされていました。
政府案では、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を、60歳から65歳に段階的に引き上げるものとされていましたが、国会においてこれらの規定は削除されました。
そして、「次の財政再計算の際に見直しを行う」旨の規定が盛り込まれました。



引き上げは決まらなかったものの、5年後に向けて布石を置きました。



ついに具体的な引き上げの実施が決まります。
- 内容: 特老厚のうち、定額部分の支給開始年齢を3年ごとに1歳ずつ引き上げる。
- 時期: 男性は平成13(2001)年度〜平成25(2013)年度にかけて引き上げ。(女性はそれより5年遅れ※)


※女性の民間の事業所における厚生年金はもともと55歳から支給されていたので、引き上げの時期も5年遅れで実施されました。



さらに、報酬比例部分の引き上げの実施が決まりました。
- 内容: 報酬比例部分の支給開始年齢を3年ごとに1歳ずつ引き上げる。
- 時期: 男性は平成25(2013)年度から令和7(2025)年度にかけて引き上げ。(女性はそれより5年遅れ)


これにより、令和8年(2026年)4月には、男性の支給開始年齢が完全に65歳へ移行することになります。





女性の民間の事業所における厚生年金については昭和41年4月1日生まれの方まで特老厚があります。
制度設立以後の支給開始年齢の引き上げの沿革はこちらの資料に一覧でまとめられています☟
引き上げに要した期間
老齢厚生年金の支給開始年齢が「原則的に65歳から」と決まったのが昭和60年で、それから実に41年の年月を経て令和8年に支給開始年齢が65歳になります。
具体的な引き上げの実施が決まった平成6年から数えても、引き上げ完了まで31年かかっています。
また、平成6(1994)年に引き上げのスケジュールが決まってから、実際に引き上げを開始した平成13(2001)年までにも7年間の開きがあります。



下の図にも示されている通り、日本でも諸外国でも、引き上げには相当の期間をかけています。


平 成 2 3 年 1 0 月 1 1 日
支給開始年齢の引き上げは生活への影響が大きく、また、定年制度や雇用の実態とも密接に関係することから、長期にわたり段階的に実施されています。
支給開始年齢の今後



支給開始年齢の引き上げの歴史から、今後のことも考えてみましょう。
「過去にも引き上げがあったのだから、今後も引き上げがあるのでは?少子高齢化なんだし…」と気になってしまうのは、自然な気持ちとしてあると思います。
若い人がそのような想像をするのはネットでよく耳にしますが、じつは還暦を迎えるご年配の人でも同じことを考えていることがあります。
引き上げを警戒した繰上げ受給
年金の受給について、60歳くらいの方から次のような相談が寄せられることがあります。



65歳になる頃には受け取れる年齢が引き上げられていそうだから、繰上げして今から受給した方がいいと思っている。
実際のところ、このような懸念が現実のものとなる可能性は高いのでしょうか?
そもそも、支給開始年齢を65歳よりも上に引き上げる議論はされているのでしょうか?
引き上げが議論されたことはあるのか?
さらなる支給開始年齢の引き上げが議論されたことはあるのでしょうか?



これは、少ないながらもあります。
平成23年10月の議論
厚生労働大臣の諮問機関である社会保障審議会の年金部会において、明確に「支給開始年齢」をメインテーマとした議論があったは、平成23(2011)年10月11日の回です。


平成23年は、民主党政権下において「社会保障・税一体改革」の検討がされていた頃です。
このときの年金部会では次のことが検討されていました。
- 支給開始年齢について、欧米を参考しにて68歳~70歳へさらなる引き上げ。
- 実施中の65歳への引き上げについて、スケジュール(引き上げペース)の前倒し。
しかし、懸念点として次のような意見があげられていました。


平 成 23 年10 月 11日 資料1
支給開始年齢の引き上げは、ある世代を区切ってそこから下の世代の年金給付にマイナスの影響が生じるので、世代間格差を広げることになってしまいます。
また、引き上げのスケジュールを前倒しにしても団塊の世代への給付に影響を生じさせることができず、それより下の世代に悪影響が及んでしまうという見込みでした。
結果として、「支給開始年齢の引き上げ」や「引き上げスケジュールの前倒し」は、翌年の平成24年に国会に提出された法律案には含まれませんでした。
そしてこれ以降、「支給開始年齢」そのものをメインテーマとした議論は見当たりません。



他のテーマの議論の中で一部の方が口にされることはありますが、全体としての統一見解はないです。
現在、引き上げは検討されているのか?
現在はどうなのでしょうか?
5年に一度の財政検証のうち直近の令和6(2024)年の報告資料を見てみましょう。
財政検証の報告では、現行制度に基づく「財政の現況及び見通し」に加えて、一定の制度改正を仮定した「オプション試算」が実施されます。
「こんな改正を行ったとしたら、将来の給付水準にどれくらい影響があるだろうか?」というものです。



こちらが令和6年の財政検証のオプション試算です。


令和6(2024)年財政検証結果の概要
この中に、「支給開始年齢を引き上げした場合」というオプション試算はありません。
現在のところ、支給開始年齢の引き上げを検討する議論は公式にはされていないということです。



なぜでしょうか?
これには、平成16年の改正が大きく関わっています。
日本の年金制度は、「平成16年改正における年金財政のフレームワーク」により、平成29年度以降の保険料の水準を設定することにしました。
そして、保険料負担の範囲内で給付水準を自動調節する仕組みを取り入れました。



それがマクロ経済スライドです。
支給開始年齢の引き上げは将来の受給世代だけに影響が及んでしまいます。一方で、マクロ経済スライドによる調整は将来の受給世代だけでなく、現在すでに受給している世代にも等しく協力を求めるものです。
支給開始年齢の引き上げは保険料の過度な上昇を防ぐために検討されるものですが、現在の日本の制度では年金財政のフレームワークにて保険料の水準を固定したために、そもそも保険料の上昇がありません※
(※国民年金保険料について、名目賃金の変動に応じたスライドはあります。)
そのため、年金財政について議論する際の論点は「支給開始年齢」ではなくて「マクロ経済スライドの調整期間」についてになります。



現在、報酬比例と基礎年金の調整期間のズレが問題としてあげられています。
また、年金部会の議論を見ていると、一律の「支給開始年齢」よりも、自分で選択できる「受給開始時期」に着目し、個人が就労期間などに合わせて受給を始める時期を柔軟に選択できることに重点を置いた話が展開されています。
短期間での引き上げは考えられない
この先の未来まで含めて、引き上げの論調が出てくることがありえないとまでは言い切れませんが、過去の引き上げの歴史を見てきた通り、検討には長い期間をかけ、決定した後の実施も段階的に行われました。
また、現在の重要な検討事項はマクロ経済スライドによる給付水準の調整についてであり、支給開始年齢の引き上げについての積極的な議論はされていません。
以上の理由から、「現在60歳の方が65歳になるまでの数年の間に、その人の世代の支給開始年齢が変わってしまう」といった事態は、到底考えられません。



私の感触では、一般生活者の方には引き上げに要した期間の方が説得力があります。マク…ドはいきなり説明されても理解に時間がかかるので。
年金をいつから受給するかは当人の自由でなのですが、繰上げを希望される理由が「支給開始年齢の引き上げが心配」というものである場合は、早まらずにじっくり考えた方がいいかもしれませんね。
まとめ
- 過去の支給開始年齢の引き上げは長い期間をかけて検討し、決定から実施までにもある程度の期間をおき、実施は段階的に行われた。
- 現時点では、支給開始年齢のさらなる引き上げは議論されていない。
- 仮に今後議論されたとしても、実施に至るには長い期間がかかると予想される。
今回、参考資料に目を通していく中で、議事録の発言や資料の図解で面白いものがいろいろあったのですが、ボリュームが増えすぎるので控えました。また別の機会にご紹介できたらと思ます。



ここまでお付き合いいただきありがとうございます。
日本公的年金政策史
年金の歴史についてまとめられた本です。淡々とした文章になっていて、個人の思想が強く反映されているようなものではないため、過去の変遷を知る手掛かりとして活用しています。(一次資料というわけではありません!)









