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うっちー
沖縄県那覇市で開業している社労士です。
「年金の正しい理解を広めたい」をモットーに、安心・納得の年金受給をサポートしています。

【資格】特定社会保険労務士/1級DCプランナー/年金アドバイザー2級/AFP/キャリアコンサルタント/潜水士
※社労士は「公的年金に関する唯一の国家資格者」です。

年アド3級過去問解説 2024年10月 問-47.48

年アド3級過去問解説

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うっちー

こんにちは! うっちーです

年アド3級の技能・応用編の過去問について、図解もまじえながら話し言葉で解説していきます。ここでは用語等の厳密な正確さよりも、ざっくりとしたわかりやすさを重視しています。

こちらの記事は試験団体である銀行業務検定協会様のご了解のうえで、過去問題の著作権に触れない範囲での掲載をしております。

うっちー

問題の事例の文章は掲載しておりません。公式の問題解説集をご用意ください。

目次

問‐47 健康保険の任意継続被保険者

I夫さんが退職後加入することができる健康保険の任意継続被保険者について、誤っている選択肢を選ぶ問題です。

ポイント

健康保険に任意継続被保険者にまつわる数字

  • 継続して2ヵ月以上の被保険者期間
  • 退職日の翌日から20日以内に申請
  • 退職時の標準報酬月額と30万円を比較
  • 保険料は当月10日払い
  • 任意継続被保険者になれる期間は退職日の翌日から2年間

「ごくろうさん」の「30万円」、「当月(とうつき)」の「10日払い」、他は「にんい」の「2」。これでなんとかなります。

選択肢(1)

任意継続の申請期限は、退職日の翌日から20日以内です。

選択肢(1)は正しい

この「20日以内」という期限は鉄則です。遅れると任意継続ができません!!手続きには「退職日が確認できる書類」の添付が必要なのですが、20日以内に書類が揃わない場合は先に申請だけでも行いましょう。(試験対策ではなく実務で重要な知識です。)

全国健康保険協会のWebより

選択肢(2)

任意継続被保険者の保険料の納付は、当月10日までです。
(10日が土,日,祝日にあたるときは翌営業日)

選択肢(2)は正しい

「10日」だけであっている!と思わずに、「当月」まで確認しましょう!ここを「翌月」にしたひっかけもあるかもしれません。

選択肢(3)

正当な理由なく納付期日までに保険料を納付しないときには、納付期日の翌日に被保険者資格を喪失します。。

問題文は納付期日の「属する月の1日に遡って」の部分が間違いです。

選択肢(3)は誤り

選択肢(4)

任意継続被保険者資格取得申出書はお住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部に提出します。

選択肢(4)は正しい

選択肢(5)

任意継続被保険者は在職中の扶養家族を引き続き扶養に入れることができます。

国健康保険にはこのような制度はないので、任意継続のメリットと言えます。

選択肢(5)は正しい

うっちー

在籍中の扶養家族を引続き扶養にしたい場合は、改めて扶養認定の手続きが必要になります。

問‐48 年金請求手続き

I夫さんの特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢からの年金請求手続等に関するアドバイスについて、適切でないものを選択する問題です。

問題文に「支給開始年齢からの」とありますので、繰上げの可能性は考慮せずに本来の支給開始年齢で答える問題です。

ポイント

  • 退職前に特老厚の支給開始年齢に到達するかどうか?
  • 厚生年金基金の加入期間は10年未満か?

選択肢(1)

(1)「年金請求手続きはN社の退職前に行うことができない」

これは、「N社の退職日よりも前に特老厚の支給開始年齢に到達するか?」を聞かれています。

うっちー

「在職していると年金請求ができないのか?」という問いではありません。

O社を退職するのは令和6年10月31日

I夫さんの特老厚の支給開始年齢は64歳

64歳に達するのは 令和7年2月26日
→S36+64年=S100
   S100ー93年=R7

年金の請求ができるのは支給開始年齢に達した日(R7.2.26)以降です。それよりも時期が早いN社の退職(R6.10.31)前には、まだ手続きができません。

選択肢(1)は正しい

特老厚の支給開始年齢の覚え方はこちら

選択肢(2)

P社厚生年金基金分の年金請求はどこに行うのか?

厚生年金基金への加給期間がおおむね10年未満で中途脱退した場合は、企業年金連合会に対して請求を行います。

P社厚生年金基金の加入は7年間ですので、企業年金連合会に対して請求します。

選択肢(2)は正しい

選択肢(3)

年金請求手続きは『街角の年金相談センター・オフィス』でも行うことができます。

街角の年金相談センターは、日本年金機構から委託を受け、全国社会保険労務士会連合会が運営しています。

選択肢(3)は正しい

うっちー

詳しくはこちら

選択肢(4)

令和6年11月1日から、老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本または戸籍抄本の一部が省略可能となりました!

試験日においては、「戸籍謄本は省略できないが、住民票については省略可能」という論点だったのですが、現在では戸籍謄本についても省略が可能になりました!

選択肢(4)は誤り

選択肢(5)

所得証明については、従来より省略可能です。

選択肢(5)は正しい

まとめ

どちらの問題も、計算らしい計算はなく、知識で解ける問題なので、ここは手早く説いて時間の余裕を確保したいですね!

うっちー

正誤判断に自信があれば、すべての選択肢にあたらなくても解ける問題です。

戸籍謄本が省略可能になったのは令和6年11月からなので、改正事項として論点になりやすいかもしれません!

以上、問‐47.48の解説でした。

掲載している解法や覚え方のコツは当ブログのオリジナルです。無断転載・無断転用を禁止しております。

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