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うっちー
沖縄県那覇市で開業している社労士です。
「年金の正しい理解を広めたい」をモットーに、安心・納得の年金受給をサポートしています。

【資格】特定社会保険労務士/1級DCプランナー/年金アドバイザー2級/AFP/キャリアコンサルタント/潜水士
※社労士は「公的年金に関する唯一の国家資格者」です。

~年金の手続きが便利に~ 戸籍の添付が省略できます!

戸籍の添付が省略できます
うっちー

こんにちは!うっちーです

年金の請求手続きには、戸籍・住民票・所得証明書などの添付が必要になる場合があります。(請求内容や家族構成により、どの書類が必要になるかは異なります。)

このうち「住民票」と「所得証明書」については、従来からマイナンバーを活用した行政機関間の情報連携が可能でしたので、多くの場合において添付を省略することができていました。

そしてこの度、令和6年11月1日より「戸籍関係情報」についても情報連携が可能になりました!!

うっちー

戸籍の添付が省略できるのは画期的です!

しば

もっと早くからできても良かったのに…

うっちー

まぁ、そこは法律の改正などいろいろ準備があったわけですよ。

ただ、何でもできるわけではなく、「できること・できないこと」があるようです。

さっそく年金事務所で確認してきましたので、現状でお伝えできる範囲のことをお伝えいたします。

取り急ぎ公開した記事です。公開後も加筆やレイアウト変更をいたします!

目次

戸籍関係情報の情報連携

できること

現状、確認ができるのはこちらの対象者の身分関係です。

  • 配偶者
  • 20歳以下の子ども
うっちー

子どもは20歳「未満」でなくて「以下」なんですよね…少し余裕を持たせたのでしょうか??根拠は追って確認します。

そもそも、なぜ身分関係の確認が必要がといいますと、年金は家族の状況によって加算等がされることがあるために、対象者の有無や婚姻日などを確認するためです。また、遺族給付の請求者となる遺族の確認にも戸籍が必要です。

厚労省の令和5年の文書なので加算額等は非現行です。

できないこと

できないことはざっくりこれらです。

  • 離婚分割に関すること(当面×)
  • 未支給年金(△)
  • 配偶者と20歳以下の子ども以外の親族の確認
  • 街角の年金相談センターや市町村役場での受付

離婚分割関係の手続きは、当面は従来通り戸籍の添付を求めるとのことです。

未支給年金は、例えば高齢の親の未支給を子が請求する場合は、一般的に子がすでに大人になっており「20歳以下」ではないのでダメです。兄弟姉妹や甥姪など、配偶者・子以外の親族が請求する場合もダメ。(従来通り戸籍等による身分関係の確認が必要)

街角の年金相談センターや市町村役場では情報連携ができず、受付した書類が管轄の年金事務所に到着してから情報連携するのですが、その時にもし連携できない事例だと処理がストップしてしまうリスクがあるので、当面は従来通りの対応となるようです。

うっちー

まだ手探りですので微妙なケースは都度ご確認ください。

マイナンバーは必須?

請求者本人は、基礎年金番号とマイナンバーが紐づけされている場合は基礎年金番号の記載があれば大丈夫です。

現在では、ほとんどの方の基礎年金番号がマイナンバーに紐づけてられています。

ただし、共済組合の記録が絡む場合は紐づけ済みの方でもマイナンバーの記載を求められます。(これは戸籍の情報連携に関係なく従来からそうなっています。)

では、配偶者・子どもについてはどうでしょうか?

情報連携をするには、基本的には対象者の基礎年金番号やマイナンバーの記載が必要です。(子どもには基礎年金番号が無いのでマイナンバー。)

番号がわからないのであれば「不明」と記載しておくこともできます。その場合でも、配偶者・子どもが請求者と同一世帯であれば情報連携可能とのことです。

ただし、何らかの理由で世帯分離や別居をしていることもあるので注意が必要です!

いつまで遡れる?

過去に遡って年金請求をする場合で、その当時と現在とで家族構成が違う場合はどうか。

「令和4年1月11日」以降であれば、遡って過去の日付を指定した情報連携ができるそうです。

うっちー

事例にあたってみないと、ちょっとまだ具合がわからない部分です。

まとめ

年金請求に添付する戸籍は、日付の指定があってなかなかややこしいんですよね。

老齢年金なら原則的に支給開始年齢到達日以降とか、障害年金の事後重症請求なら請求日以前1カ月以内とか…

戸籍を取得するという行為自体も、コンビニの端末操作ができる人ならともかく、平日の日中に役場に取りに行くのは負担が大きいです。

戸籍の情報連携により、便利になるケースが増えました!

年金事務所もまだ手探りな感じがありましたので、当面の間、戸籍の添付を省略する際には事前に確認しながら進めたほうがよさそうです。また、この記事は今後、新しい情報が得られるたびにリライトしていきます。あしからずご了承ください。

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