今回の記事は、本来なら一年前に公開しておくべきものだったのですが…
令和6年度の年金額の改定を知るうえで、令和5年度の改定のことをまずは押さえておかなければならないので、遅ればせながら公開いたします。
令和5年度より、生年月日によって受給する年金額に違いがでるようになりました。
満額の老齢基礎年金で比べると違いがわかりやすいです。
令和5年度の満額の老齢基礎年金は次の2通り
(67歳未満)
795,000円
(68歳以上※)
792,600円
(※年度当初に67歳でも、令和5年度中に68歳に達する人は68歳以上のくくりです。)
老齢基礎年金で比較しましたが、老齢厚生年金はもちろん、障害年金・遺族年金等他の各種年金の額にも生年月日によって違いがあります。
今回は、この理由について解説します。
年金額の改定
年金額は『物価スライド』・『賃金スライド』という仕組みによって毎年度調整(改定)されています。
もうひとつ、『マクロ経済スライド』という仕組みもありますが、今回のメインテーマではないのであえてスルーします。
『物価スライド』・『賃金スライド』の目的には次の3つがあります。
- 購買力の維持
- 経済成長の反映
- 現役世代の負担能力に応じる
ひとつずつ見ていきましょう
①購買力の維持(物価スライド)
物価が上がってモノやサービスの値段が上がったのに年金額がそのままだと、購入できるモノやサービスが減ってしまいます。
そこで、購買力の維持という観点から物価の変動率に応じて年金額を調整するのが物価スライドです。
これは、私的年金にはない、公的年金の大きな特長です!
前年の消費者物価指数の変動に応じて年金額を改定します。
これは、物価の変動をなるべく早く年金額に反映させるためですね。
②経済成長の反映(賃金スライド)
本来、正常な経済成長では賃金は物価を上回って上昇していくものです。
経済成長に伴う国民生活の向上を年金に反映させるという観点から、賃金(名目手取り賃金)の変動率に応じて年金額を調整するのが賃金スライドです。
賃金スライドは、67歳以下の方の年金額の改定に使われます。
なぜ、67歳という中途半端な年齢で区切っているのでしょうか?
賃金変動率の計算には、2年度前から4年度前の統計データを使うためです。
(3年度前の年度とその前後を合わせた3年度の平均を取っていることになります。)
これは、経済情勢の変動をなるべく緩やかに反映させるためですね。
老齢年金の法律上の支給開始年齢である65歳に達する前まで(64歳まで)の賃金変動を年金額に反映するのが目的なので、64歳から3年度あとの67歳までの年金額に賃金スライドを適用しています。
③現役世代の負担能力に応じる(賃金・物価スライドの見直し)
ここまで見てきたように、年金額は原則として物価の変動に応じてスライドし、現役期に近い年代(67歳以下)については賃金の変動に応じてスライドするようになっています。
ここで問題になるのが、物価が上がっているのに賃金が下がっている場合です。
物価が上がる→年金額が増える↑
賃金が下がる→保険料が減る↓
ということになり、給付と保険料のバランスが崩れてしまいます。
そこで、年金制度の支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とする観点から、名目手取賃金変動率が物価変動率を下回る場合には、全ての受給者について名目手取り賃金変動率に基づいて改定することとされています。
生年月日に関係なく『賃金の変動』に合わせます。
こちらの図がイメージが付きやすいかと思います☟
令和5年度の改定率
改定率の元データ
冒頭の話に戻りますが、令和5年度の年金額の改定に使われたデータは次の通りでした。
- 物価変動率:2.5%
- 名目手取り賃金変動率 :2.8%
この2つの数値に差があり、かつ、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回っていたことから、令和5年度の満額の老齢基礎年金は生年月日によって2通りの額になったというわけです。
生年月日別の改定率
- 新規裁定者(昭和31年4月2日以後生まれ) :2.2%
- 既裁定者(昭和31年4月1日以前生まれ):1.9%
まとめ
年金額の改定ルールをまとめると次の通り。
- 67歳以下→『賃金スライド』
- 68歳以上→『物価スライド』
- 物価>賃金のときは全受給者が『賃金スライド』
今後の年金額の改定を知るためには、改定の基本知識と令和5年度の改定の状況を押さえておく必要があるため、過去の話をさせていただきました。