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うっちー
沖縄県那覇市で開業している社労士です。
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年アド3級過去問解説 2024年10月 問-43.44

年アド3級過去問解説

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うっちー

こんにちは! うっちーです

年アド3級の技能・応用編の過去問について、図解もまじえながら話し言葉で解説していきます。ここでは用語等の厳密な正確さよりも、ざっくりとしたわかりやすさを重視しています。

こちらの記事は試験団体である銀行業務検定協会様のご了解のうえで、過去問題の著作権に触れない範囲での掲載をしております。

うっちー

問題の事例の文章は掲載しておりません。公式の問題解説集をご用意ください。

目次

問‐43 国民年金の遺族給付

G子さんおよび子が受給できる遺族給付について、誤っているものを選択する問題です。

遺族基礎年金が出題の中心ですが、『死亡一時金』のように年金ではなく一時金で支給されるものもあるため、『遺族”給付”』という表現になっています。年アド試験はこの辺の言葉にすごく気を使っていて、年金を知れば知るほど、「ほほー」と思えるところが増えてきますよ。

ポイント

  • 遺族基礎年金が誰に支給されるか
  • 死亡日の翌月時点で子が何名いるか
  • 死亡一時金は支給されない!!

選択肢(1)

死亡一時金が支給されるか?

遺族基礎年金が支給されるときには死亡一時金は支給されません!

うっちー

問43は事例の設定上死亡一時金は支給されません!

死亡一時金は国民年金保険料の掛け捨て防止の役目を持っています。年金が発生しないときに支給されるものなので、遺族が遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。

この事例では遺族基礎年金が支給されないと問題にならないので、死亡一時金の支給要件が揃うことはあり得ません

そのため、次の2択でさくっと処理できます。

  • 死亡一時金は支給されない ⇒ 
  • 死亡一時金が支給される ⇒ 

選択肢(1)は正しい

選択肢(2)

子の要件は、子が「障害の状態にある・ない」によって変わってきます。

長女は障害等級2級相当の障害がある状態ですので、20歳に達するまで子の要件に該当します。

「長女の18歳年度末が終了したときに失権する」とした問題文は誤りです。

選択肢(2)は誤り

うっちー

遺族年金の請求書には、こちらの見本のように子の障害状態を確認する項目があります。

選択肢(3)

遺族基礎年金が誰に支給されるのか?

遺族基礎年金は子の加算額も含めて配偶者に全額が支給されます。そして配偶者が受給している間は子に対する遺族基礎年金は支給停止されます。

子の加算額について、「約23万が上の子に、約23万が2番目の子に支給される…」というイメージでとらえてしまいがちになるのですが、そうではなくて、基本部分(約81万)+子の加算額の合計額がまるっと配偶者に支給されます。

選択肢(3)は正しい

選択肢(4)

子の加算が何名分加算されるか?

遺族基礎年金が支給されるのは夫が死亡した月の翌月分から。その時点で子の要件に該当する子が何名いるのかを確認します。

死亡した月は令和6年10月
その翌月は令和6年11月

長男が18歳到達年度の年度末を迎えるのは…

H19.8+18=H37.8
年度末はH38.3
H38.3-30=R8.3

令和6年11月において、一番上の長男もまだ子の要件に該当するので、3人分の子の加算額が加算されます。

選択肢(4)は正しい

選択肢(5)

G子さんが再婚したときに遺族基礎年金の受給権がどうなるのか?

遺族基礎年金を受給している配偶者が再婚した場合は次のようになります。

  • 配偶者→失権する 
  • 子→失権しない

G子さんの受給権は消滅し、子の受給権は消滅しませんので問題文は正しいです。

選択肢(5)は正しい

余談ですが、子が受給する場合の遺族基礎年金は「生計を同じくしている父または母がいる」場合は支給停止されます。

そのため、連れ子として親の再婚先で生活している場合は受給権こそ失わないものの、受給はできません。何らかの理由で父母と生計が別になると、支給停止が解除されて受給できるようになります。

遺族厚生年金は扱いが違っており、親が再婚して失権した場合は子に支給されます。

(細かい話なので3級での出題可能性は低いですが…)

問‐44 遺族厚生年金

G子さんおよび子が受給できる遺族厚生年金について、誤っているものを選択する問題です。

ポイント

  • 遺族厚生年金が短期要件か長期要件か
  • 中高齢寡婦加算が加算されるか(短期要件or厚年のみ20年以上)

選択肢(1)

中高齢寡婦加算が加算されるか?

短期要件に該当するか、そうでなければ厚生年金保険の被保険者期間のみで20年(240ヵ月)以上あるかを確認します。

フローはこちら

フローの②(短期要件)に該当しますので、G子さんの受給する遺族厚生年金には中高齢寡婦加算が加算されます。

遺族基礎年金を受給中は支給停止されますが、遺族基礎年金の失権後は加算されますので、「生涯、加算されない」とした問題文は誤りです。

選択肢(1)は誤り

選択肢(1)

G子さんが受給できるのは65歳に達するまでか?

配偶者が受給する遺族厚生年金は、基本的に生涯受給できます。(再婚等で失権しない限り。)

「夫死亡時に30歳未満の子のない妻」は5年有期になりますが、G子さんは該当しません。

選択肢(1)は誤り

選択肢(2)

年金額が実期間で計算されるのかどうか?

「短期要件と長期要件どちらに該当するのか?」「実期間が300月を超えるか?」の2点を確認します。

短期要件①②③に該当するのかを確認していきましょう。

選択肢(1)で確認した通り、短期要件②に該当します。

夫の厚生年金保険の被保険者期間である平成25年10月から令和4年12月は9年と少しですので、300ヵ月未満です。

よって、遺族厚生年金は300ヵ月みなしで計算します。

選択肢(2)は正しい

選択肢(3)

配偶者加給年金額は老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されることはありますが、遺族厚生年金に加算されることはありません。

選択肢(3)は誤り

うっちー

ありえないはずなのに、もっともらしく書かれていると心配になってくるパターンです。

選択肢(4)

遺族厚生年金は支給停止事由(再婚等)に該当しない限り消滅しません。

選択肢(4)は誤り

選択肢(5)

問題文は逆です。

遺族厚生年金はG子さんに支給され、子への遺族厚生年金は支給停止されます。

選択肢(5)は誤り

まとめ


また、遺族厚生年金については、障害厚生年金とちがって短期要件長期要件によって扱いが変わります。技能・応用編では次の押さえ分けで対処できます。

  • 短期要件に該当→「300月みなしあり」「中高齢寡婦加算もあり」
  • 長期要件「300月未満でも実期間で計算」「中高齢寡婦加算は厚生年金だけで20年以上必要」

以上、問‐43・44の解説でした。

掲載している解法や覚え方のコツは当ブログのオリジナルです。無断転載・無断転用を禁止しております。

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